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労務管理

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休職者への補償について

著者 どんペン さん

最終更新日:2007年11月06日 08:32

うつ病で休職しては職場復帰をしている従業員
います。ここ2年間は出勤率の不足で有給休暇
更新もありません。
また4年前に同病気で傷病手当金を請求しており
それからも薬の服用は続きながら、職場復帰して
いるので、休業しても傷病手当金は請求出来ません。

このような方は、最近多くの企業さんで増えて
きていると聞いているのですが、傷病手当金
支給されない方の補償はなにか保険で対応して
いたりする企業はあるのでしょうか?

参考までにお聞かせ頂ければありがたいです。

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Re: 休職者への補償について

著者きってさん

2007年11月16日 12:02

わたしも、傷病手当金などの給付が無い場合の補償をどうされているか悩んでいるのですが・・レスがつかないですねぇ・・・
ってすみません、わたしも何もお役に立てなくて。

Re: 休職者への補償について

著者komさん

2007年11月22日 19:08

誤解を恐れずに書いてみますが・・・
職場復帰していますが欠勤が多くて出勤率が8割に達しないが故に給料が減額されてしまう人への救済と考えてよろしいでしょうか?

そうなるとかなり苦しい状況かも知れません。ノーワークノーペイの原則からかなりの企業はこのケースは無給の欠勤扱いとして対応し、保険などの対応を行っていないと思います。もしうつ病に限らず悪意のある方が発生したら有給を使わず「風邪をひいたからそちらの制度で賃金補償してほしい」と言い出すことが考えられます。病気や症状によって補償するかどうかの判定は非常に難しいと思います。

この場合は保険を含めた賃金補償を行うよりか有給付与の基準を出勤率に関係なく付与したほうが話は簡単かも知れません。

ちなみに前職では全休で休職発令を行っているものに対し4割程度の補償を従業員互助会から支給しておりました。質問のケースとちょっとずれていますが参考まで。

Re: 休職者への補償について

著者Mariaさん

2007年11月23日 01:14

ご質問の意図からは外れてしまいますが、
うつ病の方の場合ですと、障害年金受給資格がある可能性があります。
受給できるかどうかは症状によっても違うようですので、
実際に認定されるかどうかはわかりませんが、
もしどんペンさんの会社の方が再度休職せざるを得ない状況になるようでしたら、
申請してみるといいと思いますよ。

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