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教えてください。個人の会社です。
従業員の資格講習代を支払った場合、福利厚生費になるかと思うのですが、代表者の講習代は経費として認められますか?この場合どのような仕訳になりますか?
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> 教えてください。個人の会社です。
> 従業員の資格講習代を支払った場合、福利厚生費になるかと思うのですが、代表者の講習代は経費として認められますか?この場合どのような仕訳になりますか?
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研修費とは、業務に必要な知識や技術を習得するためにかかった費用を計上する科目のことです。
主な摘要では、研修会費用、セミナー費用、講習会参加費用等があります。
注意する点ですが、個人営業のコンサルタントへの報酬支払については、所得税の源泉徴収を行う必要があります。従業員への教育訓練費は福利厚生費勘定に計上することも可能です。小額ならば福利厚生費計上でも良いと思います。
<研究会等に出席した費用等の解説>です。
≪問≫ 業界主催の研究会や講習会への参加費用または事業に必要な知識・技能を習得するための図書等の購入費用は必要経費となりますか。
業務を営む者またはその使用人がその業務の遂行に直接必要な技能または知識の習得または研修等を受けるために要する費用の額は、その習得または研修等のために通常必要とされるものに限って必要経費に算入されることとされています。
業務を営む者またはその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)がその業務の遂行に直接必要な技能または知識の習得または研修等を受けるために要する費用の額は、その習得または研修等のために通常必要とされるものに限り必要経費に算入されることとされています。(所基通37-24)
これら必要経費に算入される研修費用としては次のようなものが考えられます。
1 研究・研修用の図書(定期刊行物を含む。)の購入のための費用
2 研究会、講習会等への参加費用
3 研究・研修のために招へいした講師の謝金など
4 研究のための材料の購入費用
5 研究・研修のための印刷費、消耗品費のほか上記1から4までに含まれない研究・研修費用
なお、必要経費に算入できる研究・研修費は、その事業に直接必要な技能や知識を習得するためのものですから上記に掲げた費用であっても、現在の事業と係りなく学問的な興味のためにする研究・研修などの費用は必要経費には算入されないこととなります。
注すべき点は、会社にとって必要とする研修、会議或は勉強会などですね。
時々見ますのは、社長さんなどが、研修と証し、個人庭設定フォーラムとか、個人室内のりフォームなどですね。
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