相談の広場
いつも大変お世話になっております。清掃業者に定期清掃を依頼しています。その後、従業員が出勤してきて、床が濡れていて転倒、入院というケースが発生しました。この場合、労災申請という事になるのでしょうか?または、清掃業者の責任という事になるのでそうか?今朝報告があった事例で、あまり詳細が分からないのですが、労務担当者としては、どういった処理をすればいいのか、教えて下さい。よろしくお願い致します。
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ちょろびさん、はじめまして。
ご質問のケースは、業務災害に該当すると思われます。
根拠:事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められる。業務に通常付随する準備後始末行為には業務遂行性を認める(昭50.12.25基収1724号より)
そこで、外注の清掃業者による第三者行為災害になるかどうかということですが、通常の清掃により床が濡れていたため滑りやすくなっていたという程度ですと、清掃業者に過失があったとは思えず、また、清掃行為が直接の原因とも思われないため、清掃業者に責任を求める(第三者行為災害とする)ことはできないのではないかと思います。
したがって、通常の労災申請をすればよいかと思われますが、いかがでしょうか?
(他のご意見もぜひ伺えればと思います)
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