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取締役会で決議された事項が未だ実行されていなければ、取り消し等の決議が必要になるのでしょうか?
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会社法では、「取締役会設置会社の代表取締役(及び業務執行取締役)は、3ヶ月に1回以上、その業務執行状況を取締役会に報告しなければならない」と規定されています。
また、取締役会議事録は10年間の保存義務が課せられていますので、取締役会を設置している会社は、(法律上では)1事業年度に最低4回分以上の「取締役会議事録」が会社に保存されていなければならないことになります。
取締役会規程
(付議事項)
第 ○条 次の事項は取締役会の決議を要する。
(1) 経営方針の決定、変更及び業務執行に関する重要事項
(2) 株主総会の招集及び付議事項
(3) 代表取締役及び役付取締役の選任及び解任
(4) 増資(減資)
(5) ○○○○○○○円以上の借入れ及び○○○○○○○万円以上の債務保証
(6) 損益計算書、貸借対象表、事業報告書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(7) 土地、建物の処分及び取得
(8) 支店、営業所の設置(変更)及び廃止
(9) 取締役会規程、その他重要な規程の制定及び改廃
(報告事項)
第 ○条 社長(代表取締役)は、弐か月に1回以上、業務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
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