相談の広場
はじめに、
弊社は典型的な同族オーナー会社で、9月決算法人です。
標題のとおり、法律的に可能であれば、
10月分から役員報酬を変更したいと思っています。
一般的な資料をみますと
役員報酬は、決算日の2~3ヶ月以内に開催される
定時株主総会で決定されるとあります。
(ご質問)
①
上記でいう、
「決算日の2~3ヶ月以内」にとは、
弊社の場合、11月から12月の間に定時株主総会を
しろということになるのか、それとも
遅くとも12月までにしろということになるのか?
②
それから、
定時株主総会は、税務署に決算書を提出した後に
開催しなくてはならないのか?
※
①が遅くとも12月までにする、②が提出する前にしてよい
であれば、10月に定時株主総会をして、役員報酬を10月から
変更できるのかなと思っています。甘い考えですか・・・。
以上、いきづまっております。
どなたか教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
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トラきち 様
お忙しい中、大変有難うございます。
きちんと決められた内容の総会を行えば、
大丈夫そうで安心しました。
教えていただいたURLで、詳しく勉強致します。
改めて有難うございました。
> こうじろうさん、こんにちは。
>
> 役員報酬を定時同額給与として損金算入するための手当てだと思いますが、①の改訂は会計期間開始から3ヶ月以内にとなってますので、10月でもOKだと思います。②の質問は、監査役会・会計監査人設置会社以外は定時総会で決算が確定されますので、税務署に提出される前に総会を開催する必要があります。
>
> 以下のURLにその辺の解説が載ってますのでご参照ください。
> http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html
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