相談の広場
3月末で退職し4月から夫の社会保険の扶養にしてもらっている妻です。
退職後アルバイトを所望され系列職場でアルバイト勤務していますが、
(5月~時給970円の4時間週5日・保険は対象外にて無し)
この度の年末調整で3月迄の給料を足したら130万円を超すとの事を今日聞き、驚いています。
今後もアルバイト収入は年間103万円以下の範囲です。
主人の会社にどのように届ければよいのでしょうか?
その場合今迄の保険料は?どうなるのでしょうか?
扶養の健康保険で医療機関にも掛かっていますし、今月は健康診断(半日検診)も受けました。
(年金も国民年金3号にしていただいています)
どうぞ宜しくお願い致します。
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健康保険のほうは、所得税法上の被扶養者とは算定基準が違います。
健康保険の場合、申請時点から将来に向かって1年間の収入で判断しますので、
被扶養者になる前の収入と合算して判断したりはしませんよ。
ですので、現在の給与が被扶養者の範囲内であれば、
特に届出も必要ありませんし、被扶養者から外れることもありません。
月給で言うと、108,333円以下なら問題ないです。
ただし、上記は政府管掌健康保険の場合です。
組合管掌健康保険でも、原則として政府管掌健康保険に準じることになっていますので、
ほとんどの場合は上記と同じですが、
組合によっては認定基準が若干異なる場合もあります。
もし、加入されているのが組合管掌健康保険の場合は、
念のため被扶養者の認定要件を確認されることをオススメします。
なお、所得税法上の被扶養者は1月から12月までの年間収入で判断しますので、
オールドさんの場合、今年は旦那様の控除対象配偶者にはなれませんのでご注意を。
今年は控除対象配偶者にはなれない、と言ったのは、
あくまでも年収が基準額をオーバーするとおっしゃっていたからです。
配偶者控除も配偶者特別控除も、
年収が基準額以下であれば、通常は問題なく受けられます。
つまり、配偶者特別控除の対象になるかどうかはオールドさんの収入しだいです。
なお、健康保険上の被扶養者であるか否かも関係ありません。
(退職後に失業手当金などを受け取っているために被扶養者ではない方や、
任意継続被保険者となっている人でも、
条件を満たせば所得税法上の控除は受けられる)
正確には、内縁関係はダメとか、
青色申告者の事業専従者、白色申告者の事業専従者はダメとか、
細かい規定はありますが、通常の主婦パートの方ならほかの条件に引っかかることはないと思いますよ。
【参考】国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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