相談の広場
以前働いていた会社で役員をしておりましたが、退社して約1年が経ちます。噂で前会社が「巨額な負債を抱えて倒産しそう」との話があります。未だ前会社の役員に自分の名前が残っています。連帯保証等はなく、役員と言っても名義貸しをしただけなのですが…。何か返済、他等の責任はあるのでしょうか?何卒、ご教授頂けますでしょうか?
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> 以前働いていた会社で役員をしておりましたが、退社して約1年が経ちます。噂で前会社が「巨額な負債を抱えて倒産しそう」との話があります。未だ前会社の役員に自分の名前が残っています。連帯保証等はなく、役員と言っても名義貸しをしただけなのですが…。何か返済、他等の責任はあるのでしょうか?何卒、ご教授頂けますでしょうか?
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お話の状況ですが、会社の登記については、今現在表記されているようにみますが、いかがでしょうか。
退職ともなればすでに取締役からは退陣の登記をすると思います。
会社法では、取締役の第三者に対する責任については以下に述べております。
代表取締役が、放漫経営をしたり、融通手形を乱発するなどして、会社を倒産させ、株主又は債権者に損害を与えたときは、被害者である第三者は、代表取締役が重大な過失によりその職務を怠った結果、自己に損害を与えたものとして、代表取締役個人に対し、直接損害賠償の支払を請求することができる。
(商法第266条の3第1項)。
平取締役については、代表取締役を監視する立場にあり、代表取締役の違法行為を監視するために相当な注意を怠った結果、第三者が損害を被ったときは、被害者である第三者は、代表取締役個人に対して直接損害賠償を追及する他に、代表取締役を監視すべき立場にあった取締役個人に対しても、重大な過失により代表取締役に対する監視義務を怠ったものとして、直接損害賠償責任を追及することができる
(商法第266条の3第1項)。
このような条件下では、厳しいかも知れませんね。
mine100さん、こんにちは。
未だ前会社の役員に名前が残っているとは、常勤の立場は外れているが登記上退任手続きはされておらず、形式的には非常勤の立場の取締役として留任されておられるということでしょうか?
取締役は会社との関係において委任・準委任の関係にあり、会社に対して善管注意義務、忠実義務を負っており、その任務懈怠行為により会社に損害が生じた場合は、会社に対し損害賠償責任を負います(会社法第423条)。したがって、会社に対する損害賠償を株主から訴えられる可能性はあります。
また会社法第429条では、悪意または重大な過失がある場合は任務懈怠行為として第三者への損害賠償責任を負うと規定しています。
したがって、代表取締役や業務執行取締役に比べて第三者に対する責任を問われる可能性は低いと思われますが、巨額の負債を抱えることとなった原因となる行為が取締役会決議ではかられており、そこに出席し賛成(異議を述べなかった)したとすれば可能性はあると思いますね。
書面決議等を含めそのようなケースがあったかどうか、まずは確認されてはいかがですか。
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