相談の広場
いつも勉強させていただいています。
私は、介護老人福祉施設の総務課に所属している者です。
当施設は、1ヶ月の変形労働時間を適用しています。
通常は夜勤を含め、週平均40時間労働内で勤務表を作成し稼動しています。
そこで相談なのですが、たとえば、その日夜勤であった者が、体調を崩す等により急きょ他者と夜勤を変わった場合、交替した者が、たとえ週40時間内の労働時間であっても急きょの場合は時間外が発生する場合があると聞いたのですが、ご存知の方おられるでしょうか?
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> いつも勉強させていただいています。
> 私は、介護老人福祉施設の総務課に所属している者です。
> 当施設は、1ヶ月の変形労働時間を適用しています。
> 通常は夜勤を含め、週平均40時間労働内で勤務表を作成し稼動しています。
> そこで相談なのですが、たとえば、その日夜勤であった者が、体調を崩す等により急きょ他者と夜勤を変わった場合、交替した者が、たとえ週40時間内の労働時間であっても急きょの場合は時間外が発生する場合があると聞いたのですが、ご存知の方おられるでしょうか?
普通は8時間を超えれば発生します
1か月単位の変形労働時間制の時間外労働対象の
一日と週当たりは次のとおりです
1日
就業規則等で8時間を超える時間を定めた日(例:9時 間)→ 定めた時間(例:9時間)を超える部分
それ以外の日→ 8時間を超えて労働した部分
1週間 (一日で時間外カウント分は除く)
就業規則等で週40時間を超える時間を定めた週(例:4 2時間)→ 定めた時間(例:42時間)を超える部分
それ以外の週→ 40時間を超えて労働した部分
> 普通は8時間を超えれば発生します
> 1か月単位の変形労働時間制の時間外労働対象の
> 一日と週当たりは次のとおりです
>
> 1日
> 就業規則等で8時間を超える時間を定めた日(例:9時 間)→ 定めた時間(例:9時間)を超える部分
> それ以外の日→ 8時間を超えて労働した部分
> 1週間 (一日で時間外カウント分は除く)
> 就業規則等で週40時間を超える時間を定めた週(例:4 2時間)→ 定めた時間(例:42時間)を超える部分
> それ以外の週→ 40時間を超えて労働した部分
早速のご返答ありがとうございます。
"超えて労働した部分"について時間外が発生するとのことですが、超えなければ急な勤務変更でも時間外は発生しないという理解でよいのでしょうか?
> > 普通は8時間を超えれば発生します
> > 1か月単位の変形労働時間制の時間外労働対象の
> > 一日と週当たりは次のとおりです
> >
> > 1日
> > 就業規則等で8時間を超える時間を定めた日(例:9時 間)→ 定めた時間(例:9時間)を超える部分
> > それ以外の日→ 8時間を超えて労働した部分
> > 1週間 (一日で時間外カウント分は除く)
> > 就業規則等で週40時間を超える時間を定めた週(例:4 2時間)→ 定めた時間(例:42時間)を超える部分
> > それ以外の週→ 40時間を超えて労働した部分
>
> 早速のご返答ありがとうございます。
> "超えて労働した部分"について時間外が発生するとのことですが、超えなければ急な勤務変更でも時間外は発生しないという理解でよいのでしょうか?
夜勤が追加となって超えないということは
月当たり時間の超える分も考えると
ありえないと思いますが?
> 交代しても、週をまたがれば、40時間を越える可能性
> がありますね
当施設は、1ヶ月単位の変形労働時間制です。この場合1ヶ月の労働時間が週平均40時間を超えなければよいと思います。夜勤を交替したことで、週平均40時間を超えた場合であれば、その分は時間外になると思いますが、仮に、週をまたがったとしても単純に交替した場合には、週平均40時間を超えることはないと思うのですが…。
> 当施設は、1ヶ月単位の変形労働時間制です。この場合1ヶ月の労働時間が週平均40時間を超えなければよいと思います。夜勤を交替したことで、週平均40時間を超えた場合であれば、その分は時間外になると思いますが、仮に、週をまたがったとしても単純に交替した場合には、週平均40時間を超えることはないと思うのですが…。
別紙参考にしてください
http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#1年
> > 別紙参考にしてください
> > http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#1年
>
> 理解力が乏しくて申し訳ありません。
> つまり、就業規則等で定めた1日の労働時間やその週の労働時間を交替により超えた場合には、週平均40時間以内だとしても時間外が発生するということですね。当施設の就業規則では、月ごとに勤務割表により勤務体制を示すことになっていますが、その勤務割表を基準として考えればいいですよね?ヨットさん、どうもありがとうございました。
週40時間以内だけなら時間外となりません
(別紙の例①)
変形の時間外って少し複雑ですので
別紙の例をみられると理解がすすむと思います
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