相談の広場
初めて投稿させていただきます。
うつ病を患ってしまい、休職した後、傷病手当申請をして
2007年5月に退職いたしました。 その後は、任意継続にて本日まで傷病手当を受給して療養しております。
療養も半年が経ち、徐々に回復に向かっているような気配もあり、少しずつ社会復帰も視野に入れています。
ただ、また病状悪化し労働不能になってしまうことが怖く踏み出せずにおります。
そこでリハビリを兼ねて友人の会社で2週間ほど短期で簡単な仕事をしてみてはどうだろうとアドバイスをもらいました。
そこで相談です。
傷病手当支給中にもかかわらず労働して報酬を得ることは違法と認識しております。
もし2週間程度の労働をを行う場合、その該当期間、「傷病手当金請求」を起こさなければ違法にはならないのでしょうか。または社会保険事務所に正しい申請を起こせば違法扱いにはならないのでしょうか?また、病状が悪化した場合、1年6ヶ月以内であれば再度受給開始は可能なのでしょうか。
例
5月1日~11月30日 療養につき傷病手当金受給
12月1日~12月15日 短期労働(前職とは違う事業者)
12月16日~ 再び療養、手当金請求
■12月1日~15日は例え傷病手当金請求を起こさなくても労働し報酬を得ること事態がNGなのでしょうか?
■可能ならば、本来行うべき正しい手続きはどのように行えばいいのでしょうか?
■受けられる報酬の金額によって受給に影響があるのでしょうか?
■症状が悪化した場合12月16日から再度、傷病手当金請求は行えるのでしょうか?
ここを是非教えていただきたいと思っています。
もし違法にならず行えるのなら体調の様子をみてまずは検討をしてみたいと思っています。
アドバイスをお願い致します。
スポンサーリンク
2007年5月に退職されたとのことですので、
受給されている傷病手当金は任意継続被保険者としてのものではなく、
資格喪失後継続給付として受給されているものですね。
(任意継続被保険者に対する傷病手当金は、2007年4月より廃止されております)
資格喪失後継続給付は、退職時点で受給資格があった方に対し、
一定条件を満たせば退職後も“継続して”支給するという性質のものです。
したがって、いったん労務に服し傷病手当金の受給が停止した場合、
傷病手当金を再受給することはできません。
【参考】
昭和26年5月1日保文発第1346号
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。
Mariaさん
早速のアドバイスまことにありがとうございました。
「資格喪失後継続給付」でした、大変失礼致しました。
短期のアルバイトでも、再受給は出来なくなってしまうんですね。 よく理解できました。はやり完治するまで療養します。
実はもう一つ相談があります。
資格喪失前(退職前)なのですが、個人的な仕事で作業をして納品したものがあります。 こちらの報酬の支払いサイトが遅いため、「資格喪失後」の入金予定になっています。
現在はまだ未入金状態で、今後報酬の入金がある際に、こちらの受取をどのように処理していいかわからないでおります。
傷病手当金請求書の<13>と<14>の項目に表記すればいいのでしょうか?
この件に関しても、併せてアドバイスがもらえると助かります。よろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]