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税務管理

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年末調整の対象者

著者 unazukin さん

最終更新日:2007年11月15日 20:00

初歩的な質問で恥ずかしいのですが、年末調整の対象者は扶養控除申告書を提出した方だと思うのですが、
平成19年度分の年末調整の対象になるのは去年の今頃記入してもらった又は中途入社時に記入してもらった
「平成19年 扶養控除申告書」を提出した人なのか、これから提出してもらう「平成20年 扶養控除申告書
の提出者なのか教えてください。

また、上記答えが19年の場合の質問ですが、当社で年末調整はしないで確定申告をしたいという方がいるのですが、
19年の扶養控除申告書は提出してもらっています。
そういう場合は当社で年末調整を絶対しなければなりませんか?

ご回答頂ければ幸いです。

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Re: 年末調整の対象者

著者たまりんさん

2007年11月16日 09:52

おはようございます、unazukinさん。
初めての年末調整なのですね。頑張ってください!

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.平成19年度分の年末調整の対象になるのは~中略~の提出者なのか教えてください。
A.結論は『去年の今頃記入してもらった又は中途入社時に記入してもらった「平成19年 扶養控除申告書」を提出した人』ですね。
 平成20年のそれは、タイトルどおり平成20年の対象となります。

 余談ですが、(専門的にどういうかは存じませんが)御社は扶養控除申告書を先、つまり、前年に翌年度分の申告書を提出するシステムなんですね。
 引継ぎ不足のまま年調に初めて取り掛かる場合、対象年度様式を取り違えて、例えば「特定扶養」などの対象者を誤って処理(計算)してしまうことが多いようなので注意してくださいね。

Q2.年末調整はしないで確定申告をしたいという方がいるのですが、~中略~年末調整を絶対しなければなりませんか?
A.少し年末調整の考え方を誤解されているようです。

 そもそも、年末調整扶養控除申告書を『提出した人』に対して行うのが原則であり、極論、確定申告を(希望)する人は、最初から扶養控除申告書を提出しなければ良いのです。
 また、年末調整をした人は、確定申告をしてはいけない(できない)訳ではありません。

 というのも、年末調整はあくまで『給与所得』に関する精算をするものであって、言うなれば、年末調整は“給与収入しかない人の確定申告”と考えてよいのです。
 つまり、それ以外の収入、例えば年金、株式、不動産などの収入がある人は、年末調整の対象外であり、それを精算する為に確定申告があるのです。

 ということで当初のご質問に戻りますが、御社で“年末調整を絶対しなければなりませんか”に対する答えは『絶対ではない』ということになりますが、『提出されているのであれば実施すべき』ということにもなりますね。

以上

横からすみません。

たまりんさんへ>


たまりんさんの会社さんでは、翌年の扶養控除申告書を提出してもらわないのですか?


当社では、ちょうど来週月曜に19年分(昨年の12月に記入してもらったもの)と20年分を配って、両方申告してもらいますよ。


平成20年分を出してもらわないと、1月からの給与は乙欄で徴収することになりますよね?
たまりんさん、乙欄で徴収されてるんですか?


私も、『2年分渡すの、なくされたり、ちゃんと書いてくれなかったり(去年と同じだから、とかで)するからイヤだな~』って思ってますが、出してもらわないと甲欄で徴収できないので、「書いてくださいね」の説明書を添付して書いて出してもらってます。


あれは、年始に出してなくても、年末に出せばいいもんなんですかね?
そもそも、もし年末に出せばいいのなら、この時期に税務署から送ってくるのもどうかな、って思うんですが。

しまかさんへ

著者たまりんさん

2007年11月16日 13:44

こんにちは、しまかさん。
ご投稿いつも拝見させていただいております。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.たまりんさんの会社さんでは、翌年の扶養控除申告書を提出してもらわないのですか?
A.はい、ご指摘の通りです。
 理由は以降で説明しますが、元々は顧問税理士からのアドバイスです。

Q2.平成20年分を出してもらわないと、1月からの給与は乙欄で徴収することになりますよね?
たまりんさん、乙欄で徴収されてるんですか?
A.いいえ、甲欄です。
 正確に言うと、(今年であれば)平成18年度に提出していただいた扶養控除申告書のままで給与計算しています。

Q3.あれは、年始に出してなくても、年末に出せばいいもんなんですかね?
A.結論から言いますとそう考えます。

 確かに原則から考えると、「申告された内容に基づき源泉徴収する」、つまり、平成20年度の税率は、『予め』申告された税率(扶養家族数)によって算出すべきでしょう。

 しかしながら、結局のところ、平成20年の年末調整は、平成20年12月31日時点の扶養家族によって計算されます。
 であれば、当該年度分と翌年度分の両方を配るなんて無意味だと思いませんか(苦笑)?。
 扶養家族の変更の都度、提出してもらうくらいなら、最後にまとめて申告させたほうが、本人も忘れなくていいですしね。

 ちなみに、弊社もそこそこの社歴がありますが、税務調査で一度も指摘を受けたことなく、(実は私もしまかさんと同様の疑問を持っていたことがあったので)他社に聞いたことがあったのですが、弊社と同様の方法をしている会社が多数ありまし、最後は顧問税理士のアドバイスが効きました。
 が、正直、税法上正しいかどうかは別です(笑)。
※弊社に以前出向されていた某メガバンクの場合は、確かに翌年度分を提出させており、当年に変更があった場合は、都度、扶養控除申告書を提出させているようでした。

Q4.そもそも、もし年末に出せばいいのなら、この時期に税務署から送ってくるのもどうかな、って思うんですが。
A.弊社の場合はその通りです(笑)。
 上記より、弊社の場合、今年貰うそれは来年の今頃配布用と中途入社もしくは年の途中で変更があった人用(税率を変えて欲しい人にだけ配布)で、本年度は別途、税務署に必要枚数を取りに行っています。

以上

たまりんさんへ

こんにちは!
私もいつもたまりんさんの投稿コメントとか、読んでます♪


いや、私も2回目の年調で「これは激しく無意味な上、一般社員にとっては、意味不明で混乱する原因になる」と思い調べてみたんですが、「どうやらこれがスタンダードなルールらしい」となって、今も仕方なくこの方法でやってるんですよ・・・(2年分配る方式です)。


顧問税理士さんがオッケーとおっしゃるのと、税務調査で指摘を受けてない、というのは大変な強みですね☆☆☆


うちも顧問税理士さんにさっそく聞いてみます。



ちなみに、社会保険関連の法も、税法も、実務と剥離する部分が多い上に、剥離してても『原則ダメなんですけどね、そういう場合は会社さんで判断していただいて構いませんからっ』ってすぐ言いますよね、役人は。

「だったら、何のための原則だよ。担当者を困らせるためだけじゃないのか」って思いませんか?(笑)
だいたい古いんですよね、法が。
コメント欄で何度も古い古い言ってますが(笑)


たまりんさんが給湯室で話していた、年調の質問が多い件、初心者にすれば仕方のない質問だなぁとも思いますよ、私。

どう見てもわかりにくい資料を袋いっぱいに詰めて配られるんですから、不安です。
私も入社して3ヶ月で、「マニュアル見て一人でやってー」って言われて(スパルタな引継ぎだったなぁと思います)、最初の年は『年末調整の仕方』を家に持ち帰って勉強してました。わかりにくいところはネットで調べたりして、書き込んだり。おかげで勉強になりましたが♪
あのころ総務の森の存在を知っていたら、質問してたと思います(笑)


ありがとうございました!

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