相談の広場
出張の際の移動時間は労働時間に算入しないと言う判例があることは存じております(若干古いですが)。
我社では海外出張が多く、移動時間が1日を越えることもままあるのですが、この場合丸々移動日となった日はどのように考えればよろしいでしょうか。
平日に移動した場合は1日休日となるのではないかと思いますが、この分は業務の都合なので有給とすべきでしょうか。
休日に移動した場合には労働時間とはみなされないので振替休日、代休等の措置は不要かと思いますが、土日に移動する様な出張日程を命令することはできるのでしょうか。
通常の国内出張でも前泊等させますので、同じ様に可能と予想致しますが…
長くなりますがもう一つございまして、好ましくはありませんが勤務実態として現地では週末も資料作成等の作業を行っている場合がほとんどです。
現在の規定では移動だけしか行わない日があった場合、そこを振替休日として相殺していますが、自分も担当ながら腑に落ちません。
移動日が平日であった場合、元々は勤務日ですが実態は休日となっています。
ここを「労働日」とみなして振替対象とする事ができるのでしょうか。
更に問題なのは休日移動の場合で、元々休日の上に労働実態もありません。
これは完全に休日なので振替る対象とならないのではないかと思いますがいかがでしょうか。
海外出張は必ず管理職と社員がセットで行いますので労働時間の把握も可能かと思いますが残業代もうやむやになっています。
これも改善すべきでしょうか。
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ご存知の通り、海外では国内法が及びませんので、
休日を与えなければいけない強制規程はありません。
労使で合意できる内容を社内規定として運用すれば
良いと思います。
当社の場合には、海外出張手当として支給し、
国内または海外の休日が潰れた場合には多めにしています。
但し、代休は与えていません。
(実態として、休日消化で苦しむ人が多いので、
出張者の希望で、休みより手当て希望が圧倒的)
出張時には、確かに移動時でも機内や待合室で、
資料作成やメールチェックをしています。
それも含んで、手当てがカバーしているとの考えです。
当社の場合では、出張申請時に スケジュールの
チェックが行われています。
従来は、余裕のある日程の人と、一生懸命 仕事を
している人との差が問題になったことがあります。
それを、スケジュールチェックと事後の業務報告で
カバーすることになりました。
ですから、出張手当も、業務が無い日(休日、平日に
かかわらず)は低く設定して調整しました。
>残業
みなし業務と考え、残業の対象としないのが
一般的なように思います。
以上は当社の例ですが、出張者の意見を聞きながら、
勤務実態に応じた手当て、休日の支給を検討されたら
如何でしょうか?
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