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労務管理

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休憩時間の取り扱いについて

著者 くら@ さん

最終更新日:2007年11月20日 17:53

社員から休憩時間に働いた分を労働時間に算入してほしいといわれました。
休憩時間に自主的に労働した場合でも、労働時間に算入しなければならないのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 休憩時間の取り扱いについて

著者ヨットさん

2007年11月20日 19:39

> 社員から休憩時間に働いた分を労働時間に算入してほしいといわれました。
> 休憩時間に自主的に労働した場合でも、労働時間に算入しなければならないのでしょうか。
>
昼休みに本当に仕事をせざるを得なかったのかどうか
によると思います。
仕事をしなければいけない場合は、見合った賃金の支払い
が必要となると思います。
自主的という意味が上司命令なら対象ですが、個人的
理由の場合は対象とならないと思います
ただ、昼休み仕事をした分だけ、労働時間の途中で
別の休憩時間を与える必要がありますので、実質賃金
あまり増えないと思います。
該当の方に労働時間にする場合は別途、時間中(就業時間
ではだめ)休憩時間を与えることとなることを話して
みたらいかがでしょうか?

ただし、次のような場合は例外となります(参考)
昼の休憩時間に担当者の申し合わせにより当番制で交替に就業していても、職務の性質上、就業時間の一部を適宜交替の休憩時間に充当することが慣行として行われている場合には、休憩時間中に就業することによる賃金請求権は生じません。

Re: 休憩時間の取り扱いについて

著者くら@さん

2007年11月20日 20:24

回答ありがとうございます。

> 昼休みに本当に仕事をせざるを得なかったのかどうか
> によると思います。
> 仕事をしなければいけない場合は、見合った賃金の支払い
> が必要となると思います。
> 自主的という意味が上司命令なら対象ですが、個人的
> 理由の場合は対象とならないと思います

遅刻をしたので、残業するよりも、昼休みに仕事をして定時に退勤したかったようです。
この場合、個人的な理由となるのでしょうか。

Re: 休憩時間の取り扱いについて

著者ヨットさん

2007年11月20日 21:10

> 遅刻をしたので、残業するよりも、昼休みに仕事をして定時に退勤したかったようです。
> この場合、個人的な理由となるのでしょうか。

個人的理由と考えます

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