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労務管理

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休憩時間と時差勤務について教えて下さい

著者 ののー さん

最終更新日:2007年11月22日 00:43

1、休憩時間について
現行、法的に労働時間6時間を越える場合は45分以上の休憩、8時間を超える場合は1時間以上と決まっていますが、その後引き続いての残業や深夜残業となった場合の休憩時間の法的な決め事はあるのでしょうか。

2、時差勤務について
現行当社の就業時間は 8:30~17:15でお昼休憩は12:15~13:00迄の45分で17:15~15分休憩があり、17:30~30分単位での残業となり、工場で複数人のチームで作業をしている職場ですが、その中で個人(1名)を例えば、7:30~16:15の1時間繰り上げの就業時間に簡単に変える事は可能なのでしょうか、目的は当日の仕事の段取です。
又、時差勤務の始まりの部分は残業の扱いにはならないと思いますが、残業や休憩の扱いについて教えて下さい。例えば7:30~17:15の勤務で1時間の残業としてそれ以降は現行通で15分の休憩をとり17:30~30分単位で残業を再開する扱いは成り立ちますか(法的、世間一般)

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Re: 休憩時間と時差勤務について教えて下さい

著者komさん

2007年11月30日 15:37

何回かこの話がでていますが・・・
所定内8時間であれば45分休憩でOKですが、残業した場合は8時間を越えてしまうので15分の休憩を与えなければなりません。

前にも残業した結果8時間を越えた場合でも休憩時間は45分でOKですという回答が社労士の先生からありましたがそういう解釈もできるのでしょうか?

Re: 休憩時間と時差勤務について教えて下さい

著者びいず社労士FP事務所さん (専門家)

2007年12月06日 11:10

ののーさん、こんばんは。

1、休憩時間について
労働基準法では、6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないことになっており、ののーさんの会社はこの通りの休憩時間となっているのですね。その後引き続いての残業や深夜残業となった場合ですが、法的には何も縛りはありません。極端な話15時間の残業があったとしても休憩を取らせる義務はないのです。もちろん、適宜休憩を取ってもらうことはよいのですが、残業代減らしのための名目的な休憩時間であればそれは問題です。

2、時差勤務について
7:30~16:15の1時間繰り上げの就業時間に変える事は可能です。勤務時間の変更があることを就業規則等でうたっておけば結構です。7:30~17:15の勤務で残業した場合も、労働時間の途中で60分の休憩を与えているのでとりあえずOKです。

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