相談の広場
最終更新日:2007年11月20日 15:22
教えてください。70歳以上の同居の親、公的年金所得年90万、健康保険は国民健康保険で保険料をその年金から払っています。子供や配偶者のように社会保険の扶養に出来ないのでしょうか。
できるとしたらどのような手続き、書類の準備が必要ですか。
同居をはじめた時点で何らかの理由があり、社会保険の手続きが出来ず、今に至っているとしたら、今からでも扶養に入れられますか?
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> 教えてください。70歳以上の同居の親、公的年金所得年90万、健康保険は国民健康保険で保険料をその年金から払っています。子供や配偶者のように社会保険の扶養に出来ないのでしょうか。
> できるとしたらどのような手続き、書類の準備が必要ですか。
> 同居をはじめた時点で何らかの理由があり、社会保険の手続きが出来ず、今に至っているとしたら、今からでも扶養に入れられますか?
こんにちわ。どなたも返答がないようなので、回答させていただきます。
同居されている親(両親が健在で片親だけのみは不可)を扶養に入れる場合は、当社の健康保険組合では
世帯全員分の住民票(続柄記載のもの)コピーと、年金振込通知書のコピーを提出することになっています。
60歳以上の年収の基準としては180万円未満であること。
以上がクリアされているようでしたら、扶養家族として認定がおります。
被扶養者になるには生計維持関係があることも条件の1つとなります。
同居の場合ですと、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満のときに、
生計維持関係があると見なされます。
これを満たさない場合は、たとえ被扶養者の収入が基準額内であったとしても、被扶養者にはなれません。
たとえば、被保険者の収入が300万だった場合、被扶養者の収入は150万未満でなくてはなりません。
被扶養者となる方が60歳以上の場合、基準額は180万未満なのですが、
160万とかだと、“生計維持関係があるかどうか”という条件のほうに引っかかってしまうわけです。
親御さんの収入が90万でしたら、被保険者の収入が180万を超えていればOKです。
普通に会社勤めをされている方でしたら180万は超えていると思いますが、念のため補足させていただきました。
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