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税務管理

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育児休業明けの年末調整

著者 おかゆ さん

最終更新日:2007年11月22日 13:18

当社社員より問い合わせがあり返答に困っています。
今年の夏ぐらいに育休を終え復帰した社員(社保加入者)がいるのですが、一年の半分しか働いていない(配偶者特別控除の枠内におさまる)ので、自社にて年末調整を行わず夫の扶養として年末調整を行いたいとのことでした。問題はないのでしょうか?また、自分で年調するより夫のほうで配偶者控除してもらったほうが得なのでしょうか?

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Re: 育児休業明けの年末調整

著者オリさんさん

2007年11月22日 15:05

こんにちは。
ご自分の年末調整(所得控除)と配偶者の方の控除とは
異なりますので、配偶者控除の対象に
なられるのであれば社員の方はご自身の分は
会社で年末調整し、さらに配偶者の方の
年末調整配偶者控除も受けられます。

Re: 育児休業明けの年末調整

著者おかゆさん

2007年11月22日 16:07

>配偶者控除の対象に
> なられるのであれば社員の方はご自身の分は
> 会社で年末調整し、さらに配偶者の方の
> 年末調整配偶者控除も受けられます。

ーーーーーーーーー
びっくりです。ぜんぜん知りませんでした。
ありがとうございました。ためになりました!

Re: 育児休業明けの年末調整

著者オリさんさん

2007年11月22日 16:19

参考になったようでよかったです。
私も前年度、育休を取得したのですが
配偶者控除に入れてなかったので先日
主人の確定申告に行ってきました。
下記に参考URLを載せておきますので
ご参考までに・・・。
http://www.jptax.biz/70/post_10.html

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