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ホステス報酬の源泉徴収票作成について

著者 pona さん

最終更新日:2007年11月24日 13:46

ホステス報酬の源泉徴収について教えてください。
基本的にホステスは報酬個人事業主と同様と思っていたのですが、店舗側で源泉徴収票を作成しなければならないのですか?
報酬に関して知識が無いのですみませんが教えてください。

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Re: ホステス報酬の源泉徴収票作成について

著者堤邦雄税理士事務所さん (専門家)

2007年11月25日 09:34

ホステスさんは個人事業主のため確定申告が必要です。
店側では所得税法204号第1項第6号の報酬として毎月の報酬から源泉所得税を天引しているため店側が報酬の支払調書
給与の源泉徴収票とは別)を作成して年間の収入と所得税額を証明します。
ホステスさんは支払調書と年間の経費明細をもとに確定申告を住所管轄の税務署で行います。

Re: ホステス報酬の源泉徴収票作成について

著者ponaさん

2007年11月25日 15:47

ありがとうございます。
よくわかりました。

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