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労務管理

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副業について

著者 y-eno さん

最終更新日:2007年11月27日 09:48

おはようございます。
副業についてお伺いいたします。

今回弊社において全職場において有給休暇(取得後退職)の
方がアルバイトで勤務出来ないかとの相談がありました。

会社としては副業禁止の為、認めることが出来ないと言うことが
基本的なスタンスですが、人員不足等の諸事情がある為、
認めた場合、雇用保険労災保険を適用する為、2箇所で
申請がでる可能性があります。

今回のような場合は法的には違法行為となるのでしょうか。
会社毎の規程の問題だけの問題でしょうか。

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Re: 副業について

著者たまりんさん

2007年11月27日 14:10

こんにちは、y-enoさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.今回のような場合は法的には違法行為となるのでしょうか。会社毎の規程の問題だけの問題でしょうか?。
A.お答えする前に、一部誤解をされている面があるので先にその指摘をさせていただきたいと思います。

 具体的には、「雇用保険労災保険を適用する為、2箇所で申請がでる可能性があります」ですが、現実的にそれはありえません。
 というのも、まず、雇用保険については、前職でまだ在籍中ということなので、前職での雇用関係を解消、つまり、前職を退職するまでは御社で保険に加入できず、保険関係が成立しえません。

 次に労災保険について、これは雇用保険とは異なり、少なくとも労災を適用するかどうかの判断基準が『業務上での死傷病』を前提としているため、少なくとも、前職での傷病は(有給休暇中のため)“ありえない”のです。
 よって、アルバイト勤務中の業務災害は、御社の労災保険でないと救済できません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 上記を前提に本題に戻りますが、少なくとも法的には違法とは“いえない”と思われます。

 確かに、雇用保険については、(実際の就労時間数等が不明であるものの)前職との雇用関係が解消され次第御社に入社するのでしょうから、アルバイトとして入社した段階から加入すべき状態かと思われ、やや問題は残ります。
 しかしながら、正式に入社するまではアルバイトであって、主たる業は前職ですし、現実的な加入手続きはできません。
 一方、労災保険については、身分がアルバイトであっても、当然御社で加入すべき事項ですが、実務上、保険料を後日に精算すればよい問題であり、違法性は見えないと思います。

 次に、御社の規程についてですが、逆に、本人からすれば御社でのアルバイトのほうが副業、つまり、そもそも副業の禁止事項には該当しない就労かと思われます。
 もちろん、今後の影響をも考えて慎重に考慮すべき事項ではありますが、両者の利害が一致しているのならば、一種の“試用期間”として、その方を使ってみるのも手ではないでしょうか?

以上

Re: 副業について

この件については、たまりんさんのレスがついていますが、以前、逆(アルバイトをする側)の質問がありましたので、ご参考までに・・・。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29826/

ちなみに私の職場では、専門職の方が多いため、有給消化中はアルバイト(パート)職員、退職日後より、正職員となるケースがあります。聞いたら、私どもの業界ではよくあることで、何も問題はないようです。

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