相談の広場
お世話になります。
当社では技術者が顧客からの案件がある場合は、翌月に「職務給」としていくらか支給しております。
顧客からの案件がない場合は翌月から支給を停止しております。
このようなケースの場合、職務給は固定的賃金として扱わず、2等級以上変動しても月額変更届を提出しなくともいいのでしょうか?
以上、初歩的な質問で申し訳ないのですが、どうかご回答よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
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> 当社では技術者が顧客からの案件がある場合は、翌月に「職務給」としていくらか支給しております。
> 顧客からの案件がない場合は翌月から支給を停止しております。
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> このようなケースの場合、職務給は固定的賃金として扱わず、2等級以上変動しても月額変更届を提出しなくともいいのでしょうか?
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> 以上、初歩的な質問で申し訳ないのですが、どうかご回答よろしくお願いいたします。
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公認会計士 社労士の方々からご意見があれば良いと思いますが、
お考えの「職能給」制度は、社内「職責報奨給」とみられますが、いかがでしょうか。
職能給制度については下記に説明をさせていただきますが、現貴社支給制度を見ますと、契約褒章が有るか無いかで設定されています。
その支給が年度経て行われるならば変更届も必要と思いますが。
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職務給とは、社員が従事する職務(ポスト)により賃金(給与)を決定する方法で、米国で普及した考え方です。
職務給は、社内のすべての職務について、その価値・難易度および就労条件などを測定し(職務分析)、その結果に基づいて定められた職務の序列(職務評価)を反映して決定されます。すなわち職務ごとに賃金があらかじめ決まり、そこに社員が当てはめられるわけです。したがって、同じ仕事は誰がやっても同じ賃金となります。また基本的に定期昇給という概念がなく、同じ仕事をしている間は賃金の上昇はありません。
職務給に対し、日本では職能給が広く用いられてきました。職能給とは、各職務に従事する社員の能力によって賃金を決定する方法です。
職能給では、個人の属性によって賃金を決定するので、社員に様々な職務を経験させることができるという柔軟性に優れる反面、能力評価が適切に行われず、年齢を重ねると能力が高まるという前提の下で、年功序列的な運用につながりやすいという問題があります。
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