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税務管理

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被扶養者についてレアなパターンが・・・

著者 nazehi-s さん

最終更新日:2007年11月30日 19:54

いつも参考にさせていただいております。

さてさて、今回従業員からレアな依頼があり少々戸惑っております。皆様のご意見をお聞かせいただきたく。

従業員Aは既婚者で、配偶者Bは扶養外です。
子供も2名(a,b)いるのですが、子供aが出生したときに、小生は当然従業員Aの扶養に入るものだと思っていたら、「収入も配偶者Bと変わらないし待遇もそちらのほうがいいので配偶者Bの扶養にします。」とのこと・・・戸惑い①
そして子供bが出生したとき、戸惑い①があったので同じパターンかなぁと思っていたら今度は従業員Aの扶養にしたいとのこと・・・戸惑い②
仕方なく、希望通りの処理をして現状は社会保険も税務上も「子供aは配偶者B」が、「子供bは従業員A」が扶養していることになっています。
そこで、今回の年末調整の申告です。
扶養控除答申告書は平成20年分(来年分)を提出してもらったのですが、配偶者からのメモ書きが添付されていて「平成19年分の税扶養を子供2名にしたい」
ここで戸惑いBIGです。

社会保険扶養税法上の扶養が区別されるのはわかりますが一般的にほぼ同等の区分けがされていると思います。皆さんも社会保険扶養内なら当然税法上も扶養内みたいな認識ではないでしょうか?

配偶者B曰く、平成20年1月1日より子供aも従業員Aの扶養にしたいとおっしゃってます。要は税法上の扶養異動日と社会保険扶養異動日がずれるのです。
レアではないですか?

どう対処すれば一番ベターなのか、皆様のご意見をお聞きしたく。お願いいたします。

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Re: 被扶養者についてレアなパターンが・・・

著者たまりんさん

2007年12月03日 09:57

こんにちは、nazehi-sさん。

 さて、ご相談の件、結論から言いますと、配偶者Bさんの希望通り、「平成20年1月1日より子供aも従業員Aの扶養にしたい」の通りにすればよいと思いますよ。
 といいますのも、(一定の確認作業は必要にせよ)会社は、原則本人の申告に基づき税務処理をすべきで、それを担当者の『思い』で処理すべきでないからです。

 確かにこういったケースはレアケースかもしれませんが、当初は従業員Aさんと配偶者Bさんがほぼ同じぐらいの収入であったかのが、最近は従業員Aさんの方が多くなったという状態なのかもしれません。

 ただ、先述したとおり、口頭レベルでよいですから、従業員Aさんには、事実状況を確認した方がよいでしょうね。
 また、健保上の扶養と税務上のそれとは似たような区分けですが、扶養異動日についてはそれほど気にする必要はないと思いますね。

以上

Re: 被扶養者についてレアなパターンが・・・

著者nazehi-sさん

2007年12月03日 10:21

たまりんさん ありがとうございます。

そうですね。本人の申告を第一にという原則があやふやでした。その申告、処理が税務上おかしければ正さなければいけないですがそこに抵触するわけではない場合はやはり本人の希望通りの処理を遂行します。

いやぁ私もまだまだですね。もっともっと勉強しなければ。

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