相談の広場
※月日は例です
最近、ある会社に試用期間3ヶ月という事で、1月20日に入社しました。その後、不運な事に目の重度の病気にかかり、3月1日から入院・手術をし4月10日に退院し、4月30日まで自宅療養して、5月1日から復帰しようと思っています。会社に連絡したら、正直解雇の可能性のある話し方でした。私自身も、症状のため、違う仕事にした方がいいと感じている部分もあります。
傷病手当金の申請をしようと思っていたのですが、色々調べると解雇や退職した場合、被保険者期間が1年未満のため社会保険の任意継続した場合でも傷病手当が貰えないようなのですが、退職となった場合、退職後に在職中の3月1日~4月10日までの分を受け取る事はできますか?
また、給付額は、その3月1日~4月10日時点の給与の3分の2でしょうか?それとも、下がりますか?
正直、色んな意味で困ってます。社会保険事務所に問い合わせたくても、さすがに聞けません。宜しくお願いします。
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ありがとう御座います。
高額医療費を適用しても、2ヶ月に渡ったため医療費が高額なのと生活の事もあり、ほっとしました。
> 社会保険の強制被保険者である間は、被保険者期間に関係なく、
> 傷病手当金の受給要件を満たしていれば受給できます。
> この期間に対する受給であれば、実際に申請するのが退職後であってもかまいません。
> その際の給付額は、1日あたり、休職直前の標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3となります。
> つまり、給付額は実際の給与ではなく標準報酬日額から算定するわけですから、
> たとえその期間に支給された給与がゼロだったとしても受給額は同じです。
> ただし、もし支給対象となる期間に給与の一部が支払われていた場合は、差額支給となります。
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