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退職の際の引継ぎに関して何が充分か?

著者 困っています さん

最終更新日:2007年11月30日 13:16

この度会社を退職することにしたのですが、上司である代表からは完璧な引継ぎを求められております。退職にあたり感情的になっていることから、あとあと「不充分な引継ぎ」ということで賠償を求めてくる可能性を懸念しております。

それに対して、私はとにかく「本人が充分と思えるレベルの引継ぎ(実質1ヶ月程度)」を後任に提供すれば問題ないのではないかと思うのですが、法的にはどこまでを持って充分な引継ぎという判断がなされるのでしょうか。そもそも引き継ぎに完璧などありえないと思いますし、在任時の全事象を全て羅列し説明することは非現実的かつ不要だと思います。後任の能力にも充分依存すると思います。

「充分な引継ぎ」とは?
また、
「引継ぎに求められる事」とは?

上記に関して、是非ご意見お願い致します。

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Re: 退職の際の引継ぎに関して何が充分か?

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年11月30日 19:46

まず、退職するにあたっての引継ぎは、民法の信義則上の義務であるとされています。

完璧な引継ぎが求められているようですが、これは現実的に考えて実現不可能なものと考えられます。

そのため、本当に必要な範囲で引継ぎを行えば問題はないと思います。

なお、引継ぎをせず退職した場合は、会社から損害賠償を請求される可能性があります。

ただし、会社が退職と損害との間の因果関係を立証しなければならないため、実際に請求するというのは現実的に考えられません。

ましてや、「不充分な引継ぎ」ということで賠償を求めることは全く根拠がないものです。

Re: 退職の際の引継ぎに関して何が充分か?

著者ヨットさん

2007年11月30日 19:52

> この度会社を退職することにしたのですが、上司である代表からは完璧な引継ぎを求められております。退職にあたり感情的になっていることから、あとあと「不充分な引継ぎ」ということで賠償を求めてくる可能性を懸念しております。
>
御社の就業規則に引継ぎに関して損害賠償を書いてあるか
確認してみてください。書いてなくて上司が口答で言っているだけなら関係ありません。誠実な引継をしない場合は退職金を支払わないという就業規則もありますが、引継ぎを
普通に実施すれば問題あません
下記が例です

退職願提出後であっても2週間は誠実に勤務をし、業務引継ぎ等を完了の上、円満退職をした場合に退職金の支給対象とする」と就業規則で定まっている
 その上で、退職金支給規程において「業務の引継ぎ義務等を誠実に履行しなかった場合には、退職金規程の一部を不支給とする」といった規定を置いた場合。
 退職金の全部不支給を認めた判例として、『大宝タクシー退職金請求事件』大阪高判s58.4.12があります。

 ここでいう業務引継ぎ義務の不履行とは、あくまでも引き継ぎをしなかったという事実を指します。誠実の内容
までは問われていません

Re: 退職の際の引継ぎに関して何が充分か?

著者困っていますさん

2007年12月03日 17:44

二名の方々、ご丁寧なご回答有難うございます。
ご説明いただいたように、常識的な範囲でしっかりと引継ぎを完了し、立つ鳥後を濁さず、の姿勢で出来ることをやっておきたいと思います。有難うございました。

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