相談の広場
従来、負担付贈与の土地建物等は市場流通価額を時価とし、その差額に譲渡所得税が課税されていましたが、最近の事例で「時価」を相続税評価額とする判例が出たと聞きました。
「時価」を相続税評価額で考えてよいのでしょうか?
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> 従来、負担付贈与の土地建物等は市場流通価額を時価とし、その差額に譲渡所得税が課税されていましたが、最近の事例で「時価」を相続税評価額とする判例が出たと聞きました。
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> 「時価」を相続税評価額で考えてよいのでしょうか?
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第三者などに対して債務(借金など)を払うことを条件にして、財産を贈与することを負担付贈与といいます。つまり、プラスの財産とマイナスの財産を一緒に贈与するということです。負担付贈与を受けたときは、贈与財産(プラスの財産)の価額からマイナス分(借金などの債務額)を引いた金額に、贈与税がかかります(相基通21の2-4)。ようするに、正味の財産をもらった部分に税金がかかるということです。
ただし負担付贈与の場合は、贈与財産(プラスの財産)の評価額に注意が必要です。通常、贈与税では、財産の評価は相続税のときと同様に、相続税評価額(売買時価より安い金額です)によります。しかし、土地・借地権・家屋・構築物などが負担付贈与されるときは、財産の価額は売買時価で評価するのです(平元・3直評5外)。この場合の売買時価とは、通常の取引価額のことを指します。ですから、不動産など(土地・借地権・家屋・構築物など)の負担付贈与の場合は、売買時価から債務額(借金などの金額)を引いた金額に、贈与税がかかることになります。
ただし、贈与を受けたものが不動産など以外であれば、財産評価は原則どおり相続税評価額によります。ですから、相続税評価額から、債務額(借金などの金額)を引いた金額に、税金がかかることになります。かつては不動産の評価額は、負担付贈与の場合であっても相続税評価額だったので、節税として有効だといわれていたのですが、今では節税対策にはならないといえます。
> hiroshimakara様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 私も、不動産の時価評価とは市場価額によるものと理解していました…。
> 先日あるセミナーで、講師の公認会計士が「不動産の相続税評価額を時価とみなす判例があり、国は上告しなかったので確定した…」とのことでした。
> どこにその判例があるのか~わかりませんでした。
> 私の聴き違いかもしれませんので、もう一度確認してみます。
> またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
こんにちわ。
本件の判決は、東京地裁19年8月23日のものですね。
この課税処分は、土地の譲渡損失の損益通算が廃止される直前であったことが大きな契機となったと思います。
原告は、原告の親族が平成13年に取得した土地を平成15年12月25日に取得価額を大きく下回る(1億円)価額で譲り受けており、また、譲り受け価額が相続税の路線価によって算定していたことが、課税庁から見て、不適切との結論に至り、課税処分を行ったものでしょう。
路線価が時価の80パーセントとすれば、その差額を利用して利益の移転をしたものであると断じたものでしょうね。
裁判の争点が、譲渡代金が時価より「著しく低い」価額かどうかという点にあったことを鑑みますと、80パーセントが著しく低いとはいえないということになるのでしょうか。
ただ、本件では、それぞれの事実関係から、売買に「合理的な理由」があったことを指摘していますので、あくまで個別事案であると考えるべきなんでしょうね。
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