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著者 usadra さん
最終更新日:2007年12月17日 11:00
昨日、扶養になっていた、「養父」が亡くなられたのですが、H19年の扶養からはずして、年末調整をかけたほうが宜しいでしょうか。 今日がデータの締め切りでいそいでおります よろしくお願い申し上げます。
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usadraさん、こんにちは。 ご相談の件、H19年分の『年末調整のしかた』P11の(ロ)の(注)2に「扶養親族が本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判断することになりますから、本年分については扶養控除などの控除の対象になります。」とありますので、年末調整を再度行う必要はないですよ。 締め切りに間に合いましたでしょうか?
著者usadraさん
2007年12月17日 11:44
usadraさん、こんにちは。 > > ご相談の件、H19年分の『年末調整のしかた』P11の(ロ)の(注)2に「扶養親族が本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判断することになりますから、本年分については扶養控除などの控除の対象になります。」とありますので、年末調整を再度行う必要はないですよ。 > 333さん ありがとうございます!! ごめんなさい、ということは、今1名としてカウントされているのですが、それを減らしても良いという理解で宜しいでしょうか。
すみません、もうすでに年末調整の処理をしてしまった後なのかと思って回答してしまいました。 これから年末調整の処理を行うのですね? でしたら「本年分は控除の対象になる」わけですから、今1名としてカウントされているのが亡くなった養父さんのことであるなら減らす必要はありません。 そのままでOKですよ。 来年分からは減らさないといけませんけどね。
2007年12月17日 12:07
333さん そうなのです、亡くなられたのが養父さんで扶養だったのです。 とりあえず減らさなくて良いということがわかっただけでも・・・ ありがとうございます。 助かります。 土曜日に確定させたのに、翌日に亡くなられたのです・・・ 朝からてんぱってしまいました。 心から感謝申し上げます。 > これから年末調整の処理を行うのですね? > でしたら「本年分は控除の対象になる」わけですから、今1名としてカウントされているのが亡くなった養父さんのことであるなら減らす必要はありません。 > そのままでOKですよ。 > 来年分からは減らさないといけませんけどね。
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