相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養者の給与支払報告書について

著者 yorimi さん

最終更新日:2007年12月20日 13:48

お世話になっております。
給与支払報告書でお尋ねいたします。

今回、初めて市町村に提出するのですが、
夫の扶養者の場合でも(私が該当者です)、提出するという認識で間違いないでしょうか。
住民税が二重に徴収されるということはありませんか?

また、退職者に関しても提出の義務があるということですが、支給額が30万円未満で、1ヶ月や半月で辞めた社員についても提出しないといけないのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者たまりんさん

2007年12月20日 17:32

こんにちは、yorimiさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.夫の扶養者の場合でも(私が該当者です)、提出するという認識で間違いないでしょうか。
A.yorimiさんも給与支給を受けているということですね?
 であれば、ご見解の通りです。

Q2.住民税が二重に徴収されるということはありませんか?
A.ちょうど、同様のご相談がありましたので、以下のサイトをご覧ください。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-34551/

Q3.退職者に関しても提出の義務があるということですが、支給額が30万円未満で、1ヶ月や半月で辞めた社員についても提出しないといけないのでしょうか。
A.先のサイトでも一部触れましたが、原則提出すべきですね。分けるのも面倒でしょう(笑)?
 尚、税務署と市区町村とは提出範囲を混同しないようにしてください。

以上

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者yorimiさん

2007年12月21日 11:21

たまりんさん、ご回答ありがとうございます!

住民税扶養者(妻)が働いていなくても夫の会社で徴収していると思っておりました(汗
先ほど調べましたら、扶養者の収入が98万円以上になると住民税徴収の該当になるのですね。

今まで、103万円を越えなければ税金の対象にならないので、その金額を重視していましたが、98万円のラインもあるなんて知りませんでした。

もうひとつお尋ねしてもよろしいでしょうか。
私は扶養で98万以上の収入がありますので、来年は住民税支払の対象となります。
夫の会社で私分の住民税を徴収されるのでしょうか。
それとも私の会社に支払の明細がくるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者たまりんさん

2007年12月21日 11:39

こんにちは、yorimiさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q.夫の会社で私分の住民税を徴収されるのでしょうか。
それとも私の会社に支払の明細がくるのでしょうか。
A.結論から言いますと、後者の「私の会社に支払の明細がくる」ですね。
 要は、所得税住民税とも、税務上は一人一人独立した“収入者単位”で考えるんですよ。

 余談ですが、『今まで、103万円を越えなければ税金の対象にならないので、その金額を重視していましたが、98万円のラインもあるなんて知りませんでした。』とのことですが、税務も所得税住民税とは控除金額が異なるためにラインが異なるんですね。
 つまるところ、健保・所得税住民税とも扶養ラインのアッパー別々に考えないといけないということでしょうか。

以上

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者yorimiさん

2007年12月21日 13:50

たまりんさん、度々のご回答ありがとうございます!!

所得税住民税のラインが違うということ、今回本当に勉強になりました。

そこでひとつ疑問が出てきました。
何度も申し訳ありません。

住民税の計算するには所得控除額がかかわってきますよね。

私は、私の名義で生命保険料を支払っています。
年間10万を超えていると思います。

給与支払報告書に生命保険料の控除額とありますが、ここに控除額を記載していいのでしょうか。

所得税は収入額的に支払わないですが、
扶養者でも、年末調整の書類を使って計算し、給与支払報告書にその額面を記載して、提出するという形を取るのがベストなのでしょうか。

度々の質問申し訳ありません。

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者たまりんさん

2007年12月21日 15:25

こんにちは、yorimiさん。
 さて、ご質問の件ですが…。正直なところ文意がよく分かりません。
 つきましては、私がご質問を推測し、それに対して以下の通り回答したいと思いますので、もし、推測が間違っているようでしたらご指摘ください。

Q1.給与支払報告書生命保険料控除額は、税務署に提出するその金額と同様の金額を書けばよいのでしょうか?
A.結論から言いますとその通りです。
 ご承知かと思いますが、税務署から送られてくる源泉徴収票給与ソフトの指定様式も含む)は、4枚ありますよね。

 具体的には、
 ①市区町村提出用
 ②給与支払報告書(個人別明細書)
 ③給与所得源泉徴収票(税務署提出用)
 ④給与所得源泉徴収票(受給者交付用)
がありますが、①②は、その人の翌年(平成20年)1月1日現在で居住地の市区町村へ、③は在職者なら500万円以上、中途退職なので250万円以上、役員なら50万円以上の給与賞与を支払ってるのでしたら御社の所轄税務署へ、④は本人に交付します。

 ところで、税務署から届く源泉徴収票は、4枚“複写”になっています。つまり、複写することが前提、更に言い換えると、4枚とも『同じ金額が記載される』ものなのです。
 ということで、生命保険料控除は4枚とも同じ金額を記載するのです。

Q2.毎月の給与から所得税を控除されていないのですが、それでも給与支払報告書を作成し、市区町村へ提出しないといけないのですか?
A.結論から言いますとご見解の通りです。

 といいますのも、所得税とは異なり、住民税の場合は収入による提出の判断がなく、極論、御社が給与を支払った全員の給与支払報告書を各市区町村へ送付すればよいでしょう。
 また、所得税の有無は関係ありません。

以上の回答でいかがでしょうか?

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者yorimiさん

2007年12月21日 16:37

たまりんさん、ご丁寧にありがとうございます。

質問がわかりにくかったようで申し訳ありません。

実は、扶養者は年末調整の計算はできないと思っていました。
対象外だと思っていました。

なので、生命保険料控除証明書もいらないと思い、どこかにやってしまいました…。
探してみます!!

所得税ありなし関係なく、住民税の為にきちんと計算した方がいいのですね。

税務署から送られてくる「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」を、扶養者であっても作成し、それを元に給与支払報告書を作成をする。

以上の認識でよろしいでしょうか。

度々申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者たまりんさん

2007年12月21日 16:58

こんにちは、yorimiさん。

 さて、ご認識について、以下の通り回答いたします。

1.実は、扶養者は年末調整の計算はできないと思っていました。 対象外だと思っていました。
→先述の通り、対象です。

2.なので、生命保険料控除証明書もいらないと思い、どこかにやってしまいました…。探してみます!!
→とりあえず探してみてください。
 ただし、生命保険料控除する前の段階で、年税額が0円の場合は、それを含めても(探しても)無駄です。
 というのも、年末調整で還付される金額の上限は、年税額の範囲内、つまり、どんなに返ってきても、給与賞与で控除された所得税以上は戻ってこないのですね。

3.所得税ありなし関係なく、住民税の為にきちんと計算した方がいいのですね。
→ご見解の通りです。

4.税務署から送られてくる「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」を、扶養者であっても作成し、それを元に給与支払報告書を作成をする。
→ご見解の通りです。
 ここで、再度説明しておきますが、税務上は『扶養かどうか』というのは全く関係ない、繰り返しになりますが、『給与所得者かどうか』で判断されます。
 よって、この際ですから、税に関しては“扶養家族かどうか”の概念は無くした方がいいですね。

以上

Re: 扶養者の給与支払報告書について

著者yorimiさん

2007年12月25日 11:51

たまりんさん、お礼が遅くなり、申し訳ありません。

今回は本当に勉強になりました。
ご丁寧に何度も教えていただき、本当にありがとうございました!!

まだまだ未熟者で、知らない事もたくさんありますが、このように教えていただける場があること、そして、教えていただける方に出会えて本当に感謝しています。
ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP