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企業法務

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退任した代表取締役の再任について

著者 ナウシカ さん

最終更新日:2007年12月26日 15:52

今年の5月に代表取締役社長が辞任・退職し、退職金も支払いました。その後、新しい者が代表取締役社長に就任しましたが、事情があって辞任し、社外から全く新しい方が就任しました。ところが、その方が代表権のない社長となることになったため困っています。そこで質問なのですが、5月に退任した者が再度代表取締役社長に就任することは可能なのでしょうか。
また、新社長は、一旦代表取締役社長で登記したのですが、それを知った周囲の方に「止めろ」と言われたようです(当人は著名な方なのに、弊社が名もない会社であやしいと思われたため?)。しかし、ご本人は「自分が引き受けたのだから」ということで代表権のない社長(社長という立場をとるのは構わないが、何かあったときの責任は負えない)ということで、周りの了承をとって引き受けていただくことになりました。この場合、「責任を負えない」ということは、例え代表権がないとしても、「取締役社長」とするのは無理なのでしょうか。そうしたら、肩書きは単なる「社長」? それって社外的にどうなんでしょうか。

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Re: 退任した代表取締役の再任について

著者ずぶの素人さん

2007年12月27日 18:06

> 5月に退任した者が再度代表取締役社長に就任することは可能なのでしょうか。
->株主総会で決議されれば再任も可能です。

> 例え代表権がないとしても、「取締役社長」とするのは無理なのでしょうか。そうしたら、肩書きは単なる「社長」? それって社外的にどうなんでしょうか。

 ->取締役の中から代表取締役を選任する必要があります。
  従って、例えば仮に3名の取締役がいたと仮定すると、
   1名が、 代表取締役
   もう1名が取締役社長
   更に1名が取締役
 と言うような、名称の付けかたでも問題ありません。
 基本的には、取締役の中から「代表権」を持つものを
 選任することだけ、求められている訳です。
 尚、代表権を持つ取締役は複数でも構いません。
 社長を決めるという法律はありません。

Re: 退任した代表取締役の再任について

著者ナウシカさん

2007年12月27日 19:27

素人さん、ありがとうございました。
法的には問題ないということですね。

ただ、「取締役」として残るということは、やはり何かあった場合に責任を負う、ということなのでしょうね。取締役は辞任し、単なる「社長」という肩書きを使うのは構わないのでしょうか。その場合、何かあっても責任は負わなくてよいのでしょうか。

Re: 退任した代表取締役の再任について

著者ずぶの素人さん

2007年12月27日 20:07

> ただ、「取締役」として残るということは、やはり何かあった場合に責任を負う、ということなのでしょうね。取締役は辞任し、単なる「社長」という肩書きを使うのは構わないのでしょうか。その場合、何かあっても責任は負わなくてよいのでしょうか。

  ->取締役でない方は、単なる従業員ということになります。
   そうなれば従業員(社員)が社長という「役職」を
   付けるのかと言う解釈となりますね。
   人事制度上の「部長」「課長」と同じ役職(職掌)
   です。
   その様な「社長」という職掌をいち社員に付ける会社
   など聞いたことがありませんし、それを是とするなら
   ば非常識だと思います。

   社員には「何かあった時の責任」(=抽象的な表現で    すので「経営責任と限定しますが」)はありませ    ん。従って、責任は負いません。

補足ですが、その様な従業員=社長 として設置する会社など誰も信用をしないと思います。

再度、ご確認下さい。

Re: 退任した代表取締役の再任について

著者ナウシカさん

2007年12月27日 22:33

普通に考えると非常識ということになってしまうのですね・・・。
今回はもともと社員ではない外部の方が、会社のことを認めて下さって、会社の顔として「社長」となることを引き受けて下さったのですが、それを知った身内の方や周囲の方が、もう反対をしたのです。そして話し合いの結果、1年だけ社長をしていただくことになりました。しかし、もともと私たちもその方に何らかの責任を負わせようという気など毛頭なかったため、それならば代表権はもちろん「経営責任」など負わない立場でありつつ、会社の顔となっていただける方法はないかと考えた次第です。
ですから、表現は適切ではないかもしれませんが、「社長」を外部委託しているような形といえるのかもしれません。
しかし、そこまでして「社長」をしていただく必要があるのか、という声も出てきており、一方で、ご本人は約束をしたのだからと、何とかやる方向で考えて下さっており、一番いい方法は・・・と思案しているところです。

参考になりました。ありがとうございました。

Re: 退任した代表取締役の再任について

著者トラきちさん

2007年12月28日 10:57

ナウシカさん、こんにちは。

 大変困った状況になっておられるのですね。すでに回答が寄せられていますが、若干補足をさせていただきます。

 取締役でない社長といえば、ライブドアがホリエモン退任以後、その後任の方らも続々と逮捕されたときに、取締役ではない執行役員の平松氏が就任しましたが、それは緊急時の特例であって、平松氏もその直後の総会で取締役に就任されたはずです。

 また、定款で会長、社長、専務などは取締役の中から取締役会決議により選任すると規定されておられると定款違反となります(当社の定款はそうなっています)。取締役会規則などで、社長は代表取締役とするという規定を置かれていると、代表取締役でない社長は社内規定違反となる場合もありますね。

 それと、社長という肩書きを与える以上、実際には代表権はなくとも「表見代理」のリスクは必ず残ると思われますよ。

 個人的な意見としては「最高顧問」とか「相談役」とかの役職につかれる方がよいと思います。

Re: 退任した代表取締役の再任について

著者ナウシカさん

2007年12月28日 18:26

トラきちさん、ありがとうございました。
なるほど、とっても参考になりました。
社の人間とよく相談します。

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