相談の広場
社員(A)の息子さん(B 25歳)が10月より当社で勤めています。今まで定期的な職についていなかったため、毎年たいした収入にもならないのでずっとAの扶養にいれてきました。今回当社に入社したことによって、Bが今年結婚をされてお子さんまでいるということがわかりました。
質問ですが、今年度の年調において、B・Bの妻・Bの子 3人をAの扶養として下記の条件において申告することは可能でしょうか?
もし可能な場合、Bの妻は更にS63年生なので特定扶養親族としても適用されるのでしょうか?
・Bはもちろん今年度の収入もわずかです。
・Bの妻の収入は0です。
・B・Bの妻・Bの子の住民票の住所がBの妻の実家になっているのですが、BはAと同じ実家に住んでいます。(つまり別居しています。来年から同居するそうです。)
・Bの妻の、親の扶養としては申告していません。
「生計を一にする親族」ということなので、仕送りをしているということであれば住所がAと別でもいいのかとも思うのですが、もし住所がひっかかるということであれば住民票をうつすとも言っています。
わかりづらくて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
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所得税法上の扶養控除でいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。
したがって、息子さんの妻子へ常に生活費を仕送りをされていて、
かつ息子さんの妻子がそちらのご実家のほうで扶養控除されていないのでしたら、
扶養控除の対象とできるはずです。
ただし、仕送りをしていることを証明するために、
振込みの控えなどの提示を求められるケースもあるようです。
【参考】国税庁ホームページ内の解説
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
> 生活費を仕送りしていたかどうかは不明です。それはやはりはっきりさせなくてはならないでしょうか?
はっきりさせる必要があると思います。
なぜなら、別居されている場合は、常に仕送りをされている状態でなければ、
「生計を一にしている」とは言えないからです。
> 証明するための振込みの控えなどの提示を求められるケースもあるということですがそれほど気にしなくてもいいのでしょうか?
前回提示した2つめのリンク先のQ&Aにある「地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合」の項目には、
「法令上は、そのことを証明する書類等を提出することまでは必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします」
と書かれていますから、
前もって確認されたうえで処理されたほうがいいのではないでしょうか?
後日、税務署から書類の提出を求められることがあるのか、
どういったケースでそういった処理がされるのか、
といったことまでは、
申し訳ありませんが、私ではわかりかねます(><
ご心配でしたら、税務署のほうへ問い合わせたほうが確実かと思います。
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