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年金受給者の源泉所得税・年末調整について

著者 ガンコ さん

最終更新日:2008年01月07日 16:25

初めて質問させていただきます。
総務事務初心者です。まだまだ勉強中で初歩的なことも
まだわからない状態です。

年金受給者の源泉所得税年末調整について教えてください。

会社の従業員の方に、年金受給者の方がいらっしゃいます。
給与所得分は年末調整で、年金分は本人が確定申告しています。

毎月の所得税の計算は乙でされており、
確認したところ、扶養控除等申告書は提出できないとの
理由でした。

年金受給者の方が、扶養控除等申告書を提出していただければ所得税の計算は甲で行ってもよろしいのでしょうか?

また、年末調整の際は乙で計算することになりますか?

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Re: 年金受給者の源泉所得税・年末調整について

著者たまりんさん

2008年01月07日 18:12

こんにちは、ガンコさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.年金受給者の方が、扶養控除等申告書を提出していただければ所得税の計算は甲で行ってもよろしいのでしょうか?
A.はい、ご見解の通りです。
 念のため補足しておきますが、年末調整の(計算)対象者は、最低限『扶養控除申告書』を提出した者となります。
 よって、それの提出なき場合は、計算の対象者ではなく、年末調整をしてはいけません。

Q2.また、年末調整の際は乙で計算することになりますか?
A.結論から言いますと、『甲』欄で計算します。
 というのも、年末調整をする(扶養控除申告書を提出する)ということは、御社がその方の『主』たる給与収入の会社、つまり、『本業』ということです。
 その場合、税計算は甲欄で計算するように定められています。

 余談ですが、その方は「確認したところ、扶養控除等申告書は提出できない」とのこと。
 であれば、御社の仕事以外の本業、つまり、御社の仕事が副業であるか、単に勘違いで“(年金があるので)確定申告をするのだから年末調整はできないorしなくてよい”と思っている可能性がありますね。

以上

Re: 年金受給者の源泉所得税・年末調整について

著者ガンコさん

2008年01月08日 09:52

削除されました

Re: 年金受給者の源泉所得税・年末調整について

著者ガンコさん

2008年01月08日 09:59

たまりん様

早速のご回答ありがとうございます。
そしてとても丁寧に教えてくださりありがとうございました。

もう少しお聞きしたいのですが、
平成19年の給与の所得税の計算は乙でされており
扶養控除申請書は提出されておりませんので、年末調整は行われておりません。

その場合、19年の扶養控除を提出依頼をして提出していただいた上で、
乙で計算されている所得税年末調整として甲で計算をして
還付をする必要はございますか?

また確定申告する場合でも弊社では年末調整をしなければ
ならないのでしょうか?

Re: 年金受給者の源泉所得税・年末調整について

著者たまりんさん

2008年01月08日 14:05

こんにちは、ガンコさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.乙で計算されている所得税年末調整として甲で計算をして還付をする必要はございますか?
A.先述の通り、大まかに言いますと扶養控除申告書を提出してきた者は、年末調整の対象者としてみなしてください。
 よって、その前提がクリアできているのであれば、乙欄ではなく甲欄で計算し、過剰徴収しているのであれば、還付しないといけません。

Q2.また確定申告する場合でも弊社では年末調整をしなければならないのでしょうか?
A.本問については、以前同様のご質問がありましたので、以下をご参照ください。
 ただし、原則はくどいようですが、扶養控除申告書の提出者は年末調整しないといけません。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-34295

以上

Re: 年金受給者の源泉所得税・年末調整について

著者ガンコさん

2008年01月08日 19:00

たまりん様

早急に扶養控除申告書を提出していただき
年末調整を行うことになりました。

この度は、ご丁寧に教えていただき
ありがとうございました。

今後、またわからないことがありましたら
ご教授をお願い申し上げます。

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