相談の広場
単独有期事業に該当する工事があります。
昨年の12月から21年3月までの工事期間で
延納する場合、1期は開始から20日以内(この場合は既に
過ぎてます・・・)、2期は3/31、3期は8/31、4期は11/30の
4回という考え方でよいのでしょうか?
終了日が月の途中だとまた変わってきたりする事も
あるのでしょうか?
単独有期の事務手続きは初めてで自信がありません。
どなたか教えていただけますでしょうか?
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> 単独有期事業に該当する工事があります。
> 昨年の12月から21年3月までの工事期間で
> 延納する場合、1期は開始から20日以内(この場合は既に
> 過ぎてます・・・)、2期は3/31、3期は8/31、4期は11/30の
> 4回という考え方でよいのでしょうか?
> 終了日が月の途中だとまた変わってきたりする事も
> あるのでしょうか?
> 単独有期の事務手続きは初めてで自信がありません。
> どなたか教えていただけますでしょうか?
各期が2月を越えていますので
月の途中でも基本的には上記の考え方で
大丈夫です
御社の細かい条件がわからないため
念のために労基署にも確認してみてください
(電話で大丈夫です)
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