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報奨金支給について

最終更新日:2008年01月18日 10:29

こんにちは!

報奨金について教えてほしいのですが・・・・
報奨金は課税対象になるのでしょうか?
教えて下さい。

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Re: 報奨金支給について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月19日 11:30

> こんにちは!
>
> 報奨金について教えてほしいのですが・・・・
> 報奨金は課税対象になるのでしょうか?
> 教えて下さい。

######################

国税庁より、報奨金支給について解説があります。
個人または営業所全員に対応する場合の所得税法上の注意がされています。


金銭の支払いがあった場合は、給与として源泉徴収の必要がある。報奨金を営業所の従業員が飲食の費用に充てた場合も、原則として給与に該当することになるが、いわゆるレクリエーションとして一般的に行われている程度の会食の費用に充てた場合は、課税しないこととしても差し支えないと考えられる。

【関連情報】 《法令等》 所得税法28条
所得税法36条
所得税法183条
所得税基本通達36-30

<注意点>
1 報奨金として金銭の支払いがあった場合
 業績良好な営業所の従業員が、報奨金として金銭の支払いを受けた場合又は記念品等として物の支給を受けた場合、それは通常の職務を行った結果支給されるもので勤務の対価に当たるため、給与所得として課税対象になる(所法28条、36条)。したがって、源泉徴収の必要がある(所法183条)。

2 報奨金を営業所の従業員が飲食の費用に充てた場合
 この場合も、原則としては給与所得に該当することになる。しかし、その支給の対象が個人ではなくグループを単位としているものであり、いわゆるレクリエーションとして一般的に行われている程度の会食の費用に充てたという場合には、レクリエーション費用の取扱い(所基通36-30)に準じて課税しないこととしても差し支えないと考えられる。

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