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労務管理

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この場合Bは誰の扶養に入る?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年01月20日 12:19

Aは50歳ぐらいの男性会社員で、その娘に成人Bがいます。Bは働いておらず、現在Aの扶養家族です。このたび男性会社員Cと結婚入籍しました。しかし、いまだにBは、親Aと同居しており(夫Cとは同居せず)住民票の異動もしていません。この場合、Bは誰の扶養家族となるのでしょうか?(Bは現在も働いていません。)

①今のままAの扶養家族
②B独自で国保に加入。
③同居如何に関わらずCの扶養家族

私は、当然に③だと思うのですが、Aが「今のままでいいだろ?」と言うので正しい理由を提示して説明したいのでよろしくお願いします。

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Bの配偶者の所得によるかと・・・

著者にこるさん

2008年01月20日 13:19

Bの配偶者の所得が少ない場合、
BはそのままAの扶養者として
認められるのでは?

しかし、家族性でも謳われているとおり、
ある一定の所得があれば配偶者の扶養
入らなければならないと思います。
配偶者は第一扶養義務者ですから。

Re: Bの配偶者の所得によるかと・・・

著者ZENJIさん

2008年01月20日 14:23

> Bの配偶者の所得が少ない場合、
> BはそのままAの扶養者として
> 認められるのでは?

Bの配偶者は充分な収入があるのですよ。

ところで、肝心なことを忘れていたのですが、娘Bは今も親Aと暮らしており、言い換えればCはBを扶養している実態が無いのです。
> 配偶者は第一扶養義務者ですから。
ということはわかるのですが、娘Bの生計を維持しているのは今もAなのだから、今の段階ではAの扶養家族になるのかと思い直しているところです。
わからなくなってきました。

Re: この場合Bは誰の扶養に入る?

著者Mariaさん

2008年01月20日 14:26

いわゆる扶養には、健康保険のものと税法上のものがありますが、
健康保険被扶養者ということでよろしいでしょうか?

健康保険被扶養者の認定は実態によって判断するものとされています。
まずは、Bが誰の収入によって生計を維持されているのかをご確認ください。
健康保険被扶養者認定要件には、おもに被保険者によって生計を維持されていることというものがあります。
したがって、生計維持関係がない人を被扶養者にすることはできません。
たとえば、CがBに仕送りをしていて、Bがそのお金で生活しているような状況では、
Bの生計を維持しているのはCですから、Aの被扶養者とすることはできないわけです。
逆に、Cからの仕送りがなく、AによってBの生計が維持されているようなケースでは、
Aの被扶養者になれると思います。

ただし、被扶養者を認定するのは保険者ですから、
保険者(政府管掌健康保険なら社会保険事務所組合管掌健康保険なら健康保険組合)に確認するのが確実だと思いますよ。
特に組合管掌健康保険では、独自の認定基準を設けている場合がありますので。
BがAとCのどちらによって生計を維持されているかを確認されたうえで、
生計を維持しているほうの加入している健康保険にお問い合わせすることをオススメします。

こういうことで・・・

著者ZENJIさん

2008年01月20日 14:55

わかりました。
まず、今でもAがBを現実に扶養しているのだから、BはAの被扶養者のままでよい。
しかし(結婚し姓も変わっている訳だから)健保組合には事情を説明し氏名変更の届出だけをする。
但し、組合は生計維持関係を聞いてくるだろうから、どう証明するかが問題。
こういう事でしょうかねぇ?

Re: こういうことで・・・

著者ZENJIさん

2008年01月21日 04:56

ところで、税法上はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?健康保険と同じく「氏名変更のみ」でよろしいのでしょうか?

Re: こういうことで・・・

著者Mariaさん

2008年01月21日 23:05

> ところで、税法上はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?健康保険と同じく「氏名変更のみ」でよろしいのでしょうか?

健康保険のように加入うんぬんというものはありませんから、
普通にAさんの年末調整時の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に娘さんの名前を書くだけでOKだと思いますよ。

ただし、前もってC(ご主人)のほうで配偶者控除の手続きがされていないことを確認されたほうがいいと思います。
生計を一にしているという実態がないわけですから、
本来なら配偶者控除の対象とはならないはずですが、
入籍はされているとのことですから、間違って手続きされているかもしれませんので。

なお、今年の年末調整時までに、娘さんがご主人と生計を一にする状況になった場合は、
当然ながらご主人のほうで配偶者控除を受けることとなり、
Aさんのほうで扶養控除を受けることはできません。

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