相談の広場
最終更新日:2008年01月22日 10:49
会社の営業用のパンフレットに、雑誌などのデータを引用する場合、著作権が問題にならないか考えています。
単なる数値(たとえば売上高や株価や顧客数など)は
著作権法2条1号から著作物にはあたりませんよね?
けど、それがデータベースになっている場合、
そのデータベースが同法12条の2より著作物に当たる場合は、データベース自体に著作権が発生しますよね?
とすると、そのデータベースに著作権が発生する場合、そのデータベース上の数値だけをいくつか引用して資料を作成する場合は、32条1項の場合に該当しない限り、63条1項の許諾なければ、引用はできないのでしょうか?…①
また、12条の2にいうデータベースに該当しないデータベースとしては著作権が発生しない場合でも、当該データベースがひとつの論文や記事の中にあり、その論文や記事に著作権が発生する場合、論文や記事の一部分として、当該データベースの中にある数値データを引用する場合は、やはり32条1項の場合に該当しない限り、63条1項の許諾なければ、引用はできないのでしょうか?…②
数値データはいかなる場合でも、著作物には該当しないのでしょうか?…③
営業用パンフレットへの引用は32条の「引用の目的上正当な範囲」にはやっぱり入りませんよね?…④
以上4点、教えていただけたらと思います。
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具体的な内容が不明なので一般論にて失礼します。
> そのデータベースが同法12条の2より著作物に当たる場合は、データベース自体に著作権が発生しますよね?
> とすると、そのデータベースに著作権が発生する場合、そのデータベース上の数値だけをいくつか引用して資料を作成する場合は、32条1項の場合に該当しない限り、63条1項の許諾なければ、引用はできないのでしょうか?…①
データ自体に著作権が発生するのは、市場分析のように
データ自体が有償であったり、付加価値を持つ場合です。
そのような場合には、複写や禁止、著作物である
記載があると思います。
> ースがひとつの論文や記事の中にあり、その論文や記事に著作権が発生する場合、論文や記事の一部分として、当該データベースの中にある数値データを引用する場合は、やはり32条1項の場合に該当しない限り、63条1項の許諾なければ、引用はできないのでしょうか?…②
これも同様で、当該著作物の記載に従います。
一般には無断引用禁止、許諾の要求があれば部分でも、
それに従います。
特段の指定がなければ、”引用”の基準を満たせば
問題は少ないと思います。
> 数値データはいかなる場合でも、著作物には該当しないのでしょうか?…③
①の答えにもあるように、有償のものは別です。
その場合には、著作権云々以前に、問題があるのは
お分かりだと思います。
>
> 営業用パンフレットへの引用は32条の「引用の目的上正当な範囲」にはやっぱり入りませんよね?…④
>
パンフレットの作成が営業目的であっても、
引用物を二次利用して対価を得ることが目的で
なければ、問題は少ないと思いますが。
引用の原則は、引用部分が全体の中で一部でしかない点と
引用は参考であり、引用した”あなたの著作物”が
独自の観点や目的を持っている点が重要です。
そうした点で判断されることが重要と思います。
以上 ご参考まで。
ご質問への回答は以下のとおりです。
> 単なる数値(たとえば売上高や株価や顧客数など)は
> 著作権法2条1号から著作物にはあたりませんよね?
> けど、それがデータベースになっている場合、
> そのデータベースが同法12条の2より著作物に当たる場合は、データベース自体に著作権が発生しますよね?
> とすると、そのデータベースに著作権が発生する場合、そのデータベース上の数値だけをいくつか引用して資料を作成する場合は、32条1項の場合に該当しない限り、63条1項の許諾なければ、引用はできないのでしょうか?…①
データベースとは、論文、数値などの情報の集合体であって、その情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したものであります。
データベースが著作権で保護されるには、情報の選択または構成に創作性がある必要があります。
別な言い方をすると、データベース著作物は編集著作物を電子化したものであります。
一般に、データベースに収録された数値は著作物ではないので、権利者の許諾なしに使用することができます。
ただし、データなど非著作物であっても営利目的で使用することは不法行為となるおそれがあるので、権利者の許諾を得るのがよいと考えます。
> また、12条の2にいうデータベースに該当しないデータベースとしては著作権が発生しない場合でも、当該データベースがひとつの論文や記事の中にあり、その論文や記事に著作権が発生する場合、論文や記事の一部分として、当該データベースの中にある数値データを引用する場合は、やはり32条1項の場合に該当しない限り、63条1項の許諾なければ、引用はできないのでしょうか?…②
一般に、論文など言葉で表現された物は著作物となります。
これを使用するには、引用でない限り、権利者の許諾が必要となります。
> 数値データはいかなる場合でも、著作物には該当しないのでしょうか?…③
数値データが図表やグラフに創作的に表現されていれば著作物となります。
そのため、一概に言い切ることはできません。
> 営業用パンフレットへの引用は32条の「引用の目的上正当な範囲」にはやっぱり入りませんよね?…④
引用となるには、他人の著作物を参考や例証のため従たるものとして使用するものでなければなりません。
また、著作物の出所を明示する必要もあります。
営業用のパンフレットで使用するとなると、正当な引用にあたらないと思います。
コンプライアンスの面では、すでに専門家のお話が
あったので、実務面にてです。
著作権については、著作権者が発見し権利主張する必要が
あります。 この点は、一般法規へのコンプライアンスと
異なる点です。
一般には、利用している人が引用で儲けていない、
お金を取れそうもない、利用が限定されて著作権者の
眼につくことないならば、実際問題はありません。
(営業資料は、ビジネスの切っ掛けではあっても、
そのもので、お金を稼ぐのではありません。)
平たく言えば、権利者に文句を言われなければ良いのです。
数字の羅列でも、統計や調査データとして有償販売している
ものを掲載するならば、費用請求はされるのです。
つまり、法的に問題かは重要でなく、
使用に対価が必要かが重要だと考えるべきと思います。
著作権法は、費用請求の妥当性を示しているだけです。
費用請求が妥当でも無償とする人もいれば、
妥当でなくとも、有償とされる場合もあるのです。
相互の主張に相違がある時には、著作権法 云々が
重要になると思います。
引用許諾を得るのは安全な方法ですが、相手の立場なら
”無償で使いたい”との問い合わせは、無視されるか、
回答に期間がかかると思った方が良いでしょう。
期限があって行う作業なら、待つだけ無駄と思います。
(引用の言葉は、通常は無償使用を意味しますので)
安全に作りたいならば、著作権フリーや、二次利用権を
許諾しているデータや著作物を使用、購入することです。
この場合には、許諾は不要ですから、許諾を待つための
時間は節約できるでしょう。
気の利いた出版社、企画会社なら著作権チェック、交渉
もしますし、請負なら契約の中で製作側に責任を負わす
ことも可能です。
自社で権利確認を行うならば、対価を払うからいくらかと
聞くことです。
これならば、すぐに回答をしてくれるでしょう。
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