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労務管理

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役員に対する外交員報酬は支給出来ますか?

著者 white さん

最終更新日:2008年01月23日 12:04

小さな会社で、社長も営業をしております。今までは一律で役員報酬のみでしたが、役員報酬を減額して、売上に対しての外交員報酬で支給出来ないかと考えています。
よいアドバイスお願いします。

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Re: 役員に対する外交員報酬は支給出来ますか?

著者hiroshimakaraさん

2008年01月24日 16:30

> 小さな会社で、社長も営業をしております。今までは一律で役員報酬のみでしたが、役員報酬を減額して、売上に対しての外交員報酬で支給出来ないかと考えています。
> よいアドバイスお願いします。

#############

山田会計事務所様のご報告にもありますが、注意を要しますのでご報告させていただきます。

使用人兼務役員とは、「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」となりますが、要は使用人としての地位を持っている役員のことを言います。
ただし、注意しなければいけないのは、代表取締役や副社長・専務・常務等の地位を有する役員、合名・合資・合同会社の業務執行社員、監査役などは使用人兼務役員にはなれません。つまり、使用人としての地位は認められないということです。
さて、その使用人兼務役員へ支給した給与は、『役員給与』になるのか『使用人給与』になるのかですが、答えは両方可能とされています。
ただし、その支給する給与を役員へ対する報酬と使用人に対する給与とに分けて処理することが必要ですので注意することが必要です
役員への給与は平成18年の税制改正により大きな制限が設けられています。
そのため、役員給与について損金に算入するにはやはり「定期同額給与」等の条件を満たすなど確認を充分に求めてください。
使用人とは言え役員です。給与の支給はかなり注意を要することになりますが、その使用人の職務に対しての賞与は税務上認められています。
その判断として、次のような場合には役員賞与と認定される可能性があります。

1)「他の使用人と比べて支給額が高い」
2)「他の使用人は7月と12月なのに、使用人兼務役員には3月と9月」
使用人兼務役員だから大丈夫と考えず、賞与を支給する際には必ず事前に税理士等に相談するようにしてください。
使用人兼務役員はその位置づけが曖昧で役員としての内容判断が難しいため、給与の支給などは注意して行うことが必要と考えます。

Re: 役員に対する外交員報酬は支給出来ますか?

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月10日 16:04

できるか、できないか。ということについては、
法律的に特に定めがあるというわけではなく、
できるかと思います。

ただし、ここで売上に対しての報酬ということは、
月または四半期ごとに変動してしまうということ
ではないですか?

役員報酬の場合、事業年度中に変動があると
その変動部分については、役員賞与として税法
費用として認められなくなってしまいます。
このため、税金を多く払っても役員のモチベー
ションを上げたいといった場合であればその方法
でも構いませんが、そうでない場合には、この
業績連動部分の支払いには、注意してください。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

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