相談の広場
最終更新日:2008年01月27日 21:19
いつもお世話になっております。
社員の同居の母親だけ扶養に入れたいのですが可能でしょうか?税務上、健康保険(政府管掌)上の両方です。可能な場合、同居の父親がおりますが、父親の収入がわかる証明も社会保険事務所に提出しなければなりませんか?
社員・・・年収380万円。
母親・・・61歳。年金収入のみ。25万円/年。国民健康保険加入。
父親・・・60歳。年金+パート収入。200万円/年。国民健康保険加入。
よろしくお願い致します。
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母親のみ扶養にすることは可能ですし、父親の収入が分かる証明は不要だと思います。ただ、社会保険事務所によって提出書類が変わることがありますので、2度手間にならないように確認をとっておく方がいいと思います。
ちなみに、根拠について一応記載しておきます。
読まなくても結構です。
所得税法第84条2項で、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、(中略)これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。とあります。
また、健康保険の被扶養者について、扶養者とすべき員数にかかわらず、年間収入の多いほうの被扶養者とすることを原則とすること。と通達にあります。このことから、世帯3人で考慮するのではなく、個別に考慮すればよいと思います。
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