相談の広場
ストックオプション税制適格、非適格の判断基準がいまいちよくわかりません。
どのようなものが税制適格で、どんな条件があると非適格なのでしょうか?
どう判断したらよいのかご存知の方は、教えていただけませんか?
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ストックオプションは、付与対象者が会社又は子会社の取締役、執行役または使用人等である場合(但し、大株主(未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超えて保有する株主、上場会社の場合は発行済株式数の1/10を超えて保有する株主)と大株主の特別利害関係者は除く)には、以下の要件を満たせば、適格とされます。
1)権利行使が付与決議の日から2年超10年以内であること。
2)新株予約権の譲渡禁止が定められていること。
3)権利行使価額が契約締結時の時価以上であること。 →未公開会社株価算定について
4)証券会社等に信託を通じて売委託または譲渡により売却すること。
5)新株予約権の行使価格の年間合計額が、1,200万円以下であること。
これらの要件を満たさなければ、非適格になります。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
山野会計事務所様
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
箇条書きにしていただき、大変わかりやすい回答をありがとうございました。
> ストックオプションは、付与対象者が会社又は子会社の取締役、執行役または使用人等である場合(但し、大株主(未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超えて保有する株主、上場会社の場合は発行済株式数の1/10を超えて保有する株主)と大株主の特別利害関係者は除く)には、以下の要件を満たせば、適格とされます。
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> 1)権利行使が付与決議の日から2年超10年以内であること。
> 2)新株予約権の譲渡禁止が定められていること。
> 3)権利行使価額が契約締結時の時価以上であること。 →未公開会社株価算定について
> 4)証券会社等に信託を通じて売委託または譲渡により売却すること。
> 5)新株予約権の行使価格の年間合計額が、1,200万円以下であること。
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> これらの要件を満たさなければ、非適格になります。
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