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ストックオプション税制適格

著者 メロス さん

最終更新日:2008年02月04日 10:07

ストックオプション税制適格、非適格の判断基準がいまいちよくわかりません。
どのようなものが税制適格で、どんな条件があると非適格なのでしょうか?
どう判断したらよいのかご存知の方は、教えていただけませんか?

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Re: ストックオプション税制適格

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月13日 13:12

ストックオプションは、付与対象者が会社又は子会社の取締役執行役または使用人等である場合(但し、大株主(未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超えて保有する株主、上場会社の場合は発行済株式数の1/10を超えて保有する株主)と大株主の特別利害関係者は除く)には、以下の要件を満たせば、適格とされます。

1)権利行使が付与決議の日から2年超10年以内であること。
2)新株予約権の譲渡禁止が定められていること。
3)権利行使価額が契約締結時の時価以上であること。 →未公開会社株価算定について
4)証券会社等に信託を通じて売委託または譲渡により売却すること。
5)新株予約権の行使価格の年間合計額が、1,200万円以下であること。

これらの要件を満たさなければ、非適格になります。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

Re: ストックオプション税制適格

著者メロスさん

2008年04月21日 10:43

山野会計事務所様

お返事が遅くなり大変申し訳ありません。

箇条書きにしていただき、大変わかりやすい回答をありがとうございました。



> ストックオプションは、付与対象者が会社又は子会社の取締役執行役または使用人等である場合(但し、大株主(未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超えて保有する株主、上場会社の場合は発行済株式数の1/10を超えて保有する株主)と大株主の特別利害関係者は除く)には、以下の要件を満たせば、適格とされます。
>
> 1)権利行使が付与決議の日から2年超10年以内であること。
> 2)新株予約権の譲渡禁止が定められていること。
> 3)権利行使価額が契約締結時の時価以上であること。 →未公開会社株価算定について
> 4)証券会社等に信託を通じて売委託または譲渡により売却すること。
> 5)新株予約権の行使価格の年間合計額が、1,200万円以下であること。
>
> これらの要件を満たさなければ、非適格になります。
>
> 山野会計事務所
> http://www.yamano-tax.jp/

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