相談の広場
警備員が家で飲酒し、その後勤務していた施設側に酒臭いと指摘され注意されました。本人は少し要注意人物であることから、解雇したいのですが何か問題はありますか?
就業規則には会社に損害を与えた場合は解雇するとしています。
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こんにちは、☆継続的改善☆さん。
さて、ご相談の件、書き込まれた情報のみで判断するにはやや早計ですが、結論から言いますと、『現状では難しい』のではないでしょうか?
といいますのも、現実的には顧客から御社に対し「指摘され注意されました」という程度なのでしょう?
であれば、後述されている「(就業規則には)会社に損害を与えた場合」にはまだ該当しないとおもいますよ。
本文から察するに、会社or☆継続的改善☆さんが個人的に『要注意人物』という認識、つまり、好き嫌いに近い部分があるようにも感じます。
また、法的面で考えましても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とされる」とされており、それを踏まえましても、程度の問題はあるにせよ、酒気帯び勤務程度では解雇はかなり難しいかと思います。
※勿論、それを是認しているわけではないですよ。
よって、まずは、事実の積み上げ(文書で『注意』、以降、就業規則に則り『戒告』→『減給』→『停職』等のステップ)を踏んでみましょう。ですが、それでも解雇は難しいと思います。現実的には、“話し合い”をするしかないのではないでしょうか…。
以上
こんにちは、☆継続的改善☆さん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.当社では入社誓約書…。ここに酒気帯びで勤務した場合は解雇されても意義ありませんと書いてはどうでしょうか?
A.うーん。それでもやはり『酒気帯び』位では難しいと思いますね。
まず、誓約書というのは呼んで字の如く「誓い」を記したものであって、“絶対的なもの”ではありません。つまり、法的にはそれほど効力があるものではないのですよ。
※ちなみに、就業規則であっても、法令どおり配布するか、いつでも閲覧できる状態にないとそれほど効力はありません。
変な話、私も前夜痛飲したことにより、翌日全く仕事にならないこともあり(苦笑)、大チョンボはないにしても、小チョンボの経験は多数あります。今だから言える若いときの話ですけど(爆)。
確かに警備業という職種柄、酒気帯び勤務というのは対外的にも問題があり、また、一社会人としても問題のある行動でしょうが、少なくともいきなり『解雇』に結びつけるのは難しいでしょうね。
加えて、☆継続的改善☆さんが先述されていた通り、「事情によっては配置転換もあります」と誓約書にも書かれているようですので、裁判になれば、配置転換をせずに解雇となればまず負けるでしょうね。
よって、前述したとおり、順々にステップ、例えば入社誓約書を根拠に『指導注意し、かつ、配置転換により改悛の余地を与えたが、それでも改まらなかった』まで行ったというような、地道な積み上げが必要です。
もし、そこまで待てないのであれば、やはり『話し合い(=退職勧奨)』になろうかと思います。
以上
> 警備員が家で飲酒し、その後勤務していた施設側に酒臭いと指摘され注意されました。本人は少し要注意人物であることから、解雇したいのですが何か問題はありますか?
> 就業規則には会社に損害を与えた場合は解雇するとしています。
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継続的改善さん こんにちは
皆さんがご報告をされていますが、
警備員の服務に関する規則ですが、下記条項はありませんか
就業上、警備業務は安全かつ適切なチェックを行わなければなりませんから、就業者に対しては下記条項を必ず確認させていると思います。
第○条 服務中の飲酒は勿論、飲酒して服務してはならない。
第○条 巡回中喫煙してはならない。
同条項を確認し署名を求めていると思います。
よく聞きますが、バス会社なども運転者に対しては、運転日前日24時間以内の飲酒は禁止していることを聞きます。
アルコールが完全に抜けるには時間が必要ですから。
それと、飲酒しその確認ができた場合には労働契約条項違反として解雇処分も可能となります。
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