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退職時の社会保険料について

著者 みゆぼん さん

最終更新日:2008年02月04日 22:38

お忙しいところ、すみません。
退職月の社会保険料徴収について教えていただけますか?
他の方の投稿を拝見したのですが、当社と似たケースが
見つけられなかったので・・・。

* 給与は15日締25日払いです
  1/16~2/15 → 2/25支払
* 徴収方法は当月徴収です
  2/25 = 2月分 

前任者から、締日で退職する場合、最終月は徴収なし
末日で退職する場合は喪失日が翌日になるので
注意するようにと引き継ぎで聞いていました。
今回、有給消化で末日退職になりそうな人がいるのですが
最終月に社会保険料を徴収する必要がありますか??
3/15で退職なら徴収なし・・・と考えると、頭がこんがら
がってきました。通例の前月分徴収に該当する注意事項で
気にしなくていいものなのか・・・。

説明がうまくできてないかもしれませんが、答えてくださる
方いらっしゃったら、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の社会保険料について

>おはようございます。

2月29日以降の退職であれば
通常通り2月分社会保険料を控除して
2月28日以前の退職であれば
2月分社会保険料は控除しない
   でいいのではないでしょうか。

ちなみに喪失日は月末でなくても退職日の翌日です。

月末を待たずに社会保険料を徴収すること自体
分かりづらくしているんですよ。

翌月徴収に切り替えた方がいいのでは。。
(言うのは簡単だけど、実行するのは大変なんですよね~)

Re: 退職時の社会保険料について

著者みゆぼんさん

2008年02月05日 09:53

こぺんさんへ

回答ありがとうございます。
そうなんです、翌月徴収に切り替えた方がいいと
思うのですが・・・。

私の説明下手ですみません。
訊きたかったのは、2/16~の給料(3/25払)時に
当月徴収にしている当社は、喪失日を注意しないといけないのか?
ということでした。

社会保険事務所に訊いてみます。

Re: 退職時の社会保険料について

著者Mariaさん

2008年02月05日 13:07

まず、以下の2つの原則をご確認ください。
健康保険料と厚生年金は、資格喪失月には保険料がかからない。
資格喪失日は退職日の翌日となる。
(このため、末日退職の場合、資格喪失月は翌月となる)

たとえば、2/28退職の方の場合、2/29が資格喪失日となりますから、
資格喪失月である2月分の保険料は発生しません。
2/29退職の方の場合、3/1が資格喪失日となりますから、
保険料が発生しないのは3月分となり、2月分の保険料はかかります。
これは当月徴収でも翌月徴収でも同じです。
(上記はあくまでも保険料の発生の有無で、
 いつの給与から控除するか、という意味ではありませんので誤解されませんよう。
 当然のことながら、いつの給与から控除するのかは、当月控除か翌月控除かで異なります。)

また、健康保険厚生年金の保険料は、あくまでも月単位で発生するものですから、
締め日と一致しない場合は控除されているのがいつの保険料なのかをしっかり把握する必要があります。
たとえば、御社のように15日締めの当月25日払い、当月控除のケースですと、
例1:退職日が2/15の場合、
2月分の保険料はかかりませんから、2/25に支払われる給与から保険料を控除する必要はありません。
例2:退職日が2/16~2/28の場合、
2月分の保険料はかかりませんから、2/25に支払われる給与から保険料を控除する必要はなく、
3/25に支払われる2/16~2/28分の給与からも控除する必要はありません。
例3:退職日が2/29の場合、
資格喪失日が3/1(つまり資格喪失月が3月)になりますので、
2月分の保険料はかかり、3月分の保険料はかかりません。
したがって、2/25に支払われる給与からは2月分の保険料を控除する必要があり、
3/25に支払われる2/16~2/29分の給与からは控除する必要はありません。

なお、当月控除とのことですが、入社月の保険料はどのように控除されていますか?
入社日が締め日までの方の場合はその月の給与から控除すればいいだけなので問題はないと思いますが、
締め日以降月末までの間に入社された方の場合、ほんとうに当月徴収になっているのかどうか確認されたほうがいいと思います。
締め日以降月末までの間に入社された方の場合、入社月に支払われた給与はないわけで、
その月には保険料は控除できませんよね?
翌月に支払われる給与から入社月の保険料と合わせて2ヵ月分控除されている、
もしくは入社月の保険料は直接本人から徴収している、
というような場合はちゃんと当月徴収になっているので上記の例のように処理すればいいのですが、
もし締め日以降月末までに入社された方で、入社翌月の給与から1か月分の保険料しか控除しておらず、
直接本人から入社月の保険料を徴収したりもしていないのでしたら、
実質的に翌月徴収と同じことになります。
その場合は翌月徴収と同様に処理する必要があると思いますので、
退職される方の入社月の保険料がどのように徴収されているかもご確認されることをオススメします。

Re: 退職時の社会保険料について

著者みゆぼんさん

2008年02月05日 21:31

Mariaさんへ

とてもわかりやすく、回答いただき、ありがとうございます!!!なるほど、納得です。
今回退職される方は、28日→29日が喪失日になるので
2/25・3/25徴収なしということですね。
締日退職以外の前例が当社になかったので、これからの
対応にも、上記2つの原則を忘れないようにします!

入社月の徴収の注意点まで、ありがとうございます。
こちらに関しては、本人に確認をとり、対応しています。

本当に助かりました!

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