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従業員親睦会積立の解散配分金の源泉徴収

著者 しょうしみん さん

最終更新日:2008年02月05日 15:27

ウチの会社には社員旅行と慶弔給付を主とする親睦会があります。会の収入は、会員の給与から天引きされる毎月会費と、会員数に比例して会社からもらえる運営補助金、そして社員旅行補助金として会員一人当たり一定額を会社から毎年毎年貰って積み立てています。
社員旅行は数年に一度実施していましたが、参加希望者が減ったので廃止になり、積み立てていた社員旅行補助金を会員に返金することになりました。旅行積立は会員の個人別に管理していたので、前回の旅行実施後に退職した元会員にも在籍期間に応じて返金することとなりました。
なお、返金する積立金は結局は全額が会社の補助金で、会員の納めた会費は含まれていません。社員旅行補助は、会社が親睦会に出した運営補助金で、個人の給与にはなっていません。
こんなとき配分金の税金はどうなるのでしょうか?
会社からではなく親睦会から受け取るので、給与ではないような気もしますが、会社が補助金を出したときも親睦会から受け取るときも税金が掛からないのも、おかしいような気がします。
現役会員と退職済元会員とに区別して教えてください。

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Re: 従業員親睦会積立の解散配分金の源泉徴収

こんにちわ しょうしみんさん
社員旅行の希望者が減って廃止になる話は良く耳にしますね。
でも、うらやましいなあ。全額が会社の補助だなんて。
中小では補助金を出してくれるところはほとんどなくなってます。普通は、従業員の小遣いから毎月積み立てますよ。

さて、ご相談の内容ですが、
> 会社が補助金を出したときも親睦会から受け取るときも税金が掛からないのも、おかしい
とのお考え、全くその通りだと思います。

これは、国税庁のタックスアンサー「No.2508給与所得となるもの」によれば、『個人的な費用の全部又は一部を負担したとき』に当たり、給与所得として源泉徴収を行う必要があるようです。

少し調べてみましたが、従業員団体の損益は、会社が間違いやすい事例に取り上げている解説書もある程で、法人税法基本通達14-1-4とか14-1-5の解釈など、親睦会よりも会社の税務処理の方が難しいようです。
ですから、ご相談のケースは、会社から従業員親睦会補助金として支払われているのなら、返金するときも従業員親睦会から一旦は会社に戻し、その上で会社から会員に給付し、給与として処理するのが分かりやすいようです。

以上、100%の自信はないのですが、ご参考になれば幸いです。

Re: 従業員親睦会積立の解散配分金の源泉徴収

著者しょうしみんさん

2008年02月12日 09:57

ありがとうございました。
会社から社員旅行補助として受け取ったのに、旅行は廃止と決めたのですから、会社に返せばいいのですね。
勝手に会員に返金するのは、言われてみれば確かに筋違いです。
お蔭様ですっきりしました。

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