> お世話になります。
> 欠勤した社員について、給与から欠勤した分を差し引くことには問題ないでしょうか?
> 就業規則には以下のような記載があります。
>
> 1.遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対する給与を支払わない場合がある。
> 2.前項の場合において、休業した時間の計算は前給与締め切り期間の末日において計算
> 当日の給与より差し引く。但し、その時間の合計が30分未満は切り捨てるものとする。
上記を読む限りでは未就労時間以上の差し引き
はないようですので問題はないと思います