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著者 love&peace さん
最終更新日:2008年02月07日 10:40
お世話になります。 欠勤した社員について、給与から欠勤した分を差し引くことには問題ないでしょうか? 就業規則には以下のような記載があります。 1.遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対する給与を支払わない場合がある。 2.前項の場合において、休業した時間の計算は前給与締め切り期間の末日において計算 当日の給与より差し引く。但し、その時間の合計が30分未満は切り捨てるものとする。
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著者ヨットさん
2008年02月07日 12:48
> お世話になります。 > 欠勤した社員について、給与から欠勤した分を差し引くことには問題ないでしょうか? > 就業規則には以下のような記載があります。 > > 1.遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対する給与を支払わない場合がある。 > 2.前項の場合において、休業した時間の計算は前給与締め切り期間の末日において計算 > 当日の給与より差し引く。但し、その時間の合計が30分未満は切り捨てるものとする。 上記を読む限りでは未就労時間以上の差し引き はないようですので問題はないと思います
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