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事業報告における役員報酬について

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年02月07日 18:29

会社法施行規則により、公開会社は事業報告において会社役員に関する事項を開示することとなっています。

 同規則第119条第2号では、直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものを対象とすると規定しており、その総会をもって退任した役員は開示対象とされていません。

 同第121条第4号の規定に基づく役員報酬の開示では、取締役監査役ごとの総額を開示せよとされていますが、この場合、直前の定時総会をもって取締役を退任して監査役に就任したもの、または監査役を退任して取締役に就任したものの扱いはどうなるのでしょうか?

 施行規則上、役員という表現になっている以上、定時総会時までは取締役(または監査役)にカウント、それ以降は監査役(または取締役)にカウントするのか、定時総会以降の役職分のみを考えればいいのか悩んでおります。

 同様な事例を経験されすでに開示をされた会社さまなど、お教えいただければ幸いです。

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Re: 事業報告における役員報酬について

著者トラきちさん

2008年02月15日 11:42

自分でレスします。

 別に相談をしていましたところ、ある会計士さんから「定時総会時までは取締役(または監査役)にカウント、それ以降は監査役(または取締役)にカウントする」との回答をいただきました。

 以上参考までにお知らせします。

Re: 事業報告における役員報酬について

著者トラきちさん

2008年04月10日 15:44

自分で再レスします。

 商事法務の4月5日号の「事業報告作成の実務」のなかに、「直前の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任して間断なく監査役に就任する、いわゆる横滑り監査役の場合、当該事業年度の開始日から直前の定時株主総会まで就任していた取締役としての報酬等の記載は不要と思われる」という記述がありました。

 これを受けて、顧問弁護士にも相談したところ、記載不要との返事をもらいましたので、前の方針を変更し、監査役に就任してからの報酬のみを開示することにします。

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