相談の広場
みなさん、お世話になります。
昨年の8月に従業員が労災に遭い、休職しております。
その者が、今月復職したいと申し出があるのですが、日数がかかったので人の手配をし間に合っているので、部署の異動の話をしようと思います。また、体調も100%ではないので降格の話も含めてしようと思います。労災が発生したのも、本人の不注意によるものと思われます。労基法上、何か問題はあるでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは
労働関連法の詳細は不明ですが、原則論で言えば
原職復帰は努力するべきですが、
再雇用の場合に原職が無いための配置転換は合理的な
範囲です。
職場が異なり勤務時間、職責や内容に差異による
給与変更も、合理的な範囲は可能です。
>体調も100%ではないので降格の話も含めてしよう
降格は不利益な取り扱いですから、注意が必要です。
その判断は、現場の関係者などもいれた評価の合理性は
必要です。役職者として必要な条件、勤務時間等が
果たせないなど明確な理由や基準があれば、本人も
納得できるかもしれません。
いづれにせよ、復職に当たっては、事前に雇用条件の
再提示を行い、本人にも理解を得ることが重要と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]