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労務管理

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外国人労働者の休職について

著者 弱小総務部 さん

最終更新日:2008年02月12日 18:09

韓国出身の社員が休職して親の看病のため帰国することになりました。休職中は無給です。社会保険料を負担しても本人にメリットはあるのでしょうか?また、会社として特別な手続きが必要でしょうか?

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Re: 外国人労働者の休職について

著者外資社員さん

2008年02月12日 21:06

こんにちは

通常の場合には、無給で国外にいるならばメリットは
ないのでは?
(多くの外国人労働者は、20年払わなければ支給されない
 年金に不満ですので)

本人に連絡がつくならば事情を説明して、
一旦 退職扱いで止めた方が良いでしょう。

余計な話なのですが、
韓国の場合には、”親に対する孝”は重要な徳目ですから
親が居ろといえば逆らうことは難しいですね。
会社が好意で負担しても、再入国しなければ結局は
無駄な出費になる危険もあります。
このため、休職扱いで支払うのなら、可能な限り 
本人の意向を確認した方が良いでしょう。

以上は個人的な意見ですので、会社としての
ポリシーとか、社会通念とは違うかもしれません。
とは言え、外国人の場合には固有の事情も考えた方が
良いというのが、私の考え方です。

もちろん、日本へ帰化する意図のある方や、
在日など、日本での将来も考えている人ならば
考え方も変わるのだと思います。

Re: 外国人労働者の休職について

著者弱小総務部さん

2008年02月13日 11:06

外資社員様

ありがとうございます。

本人は、親を説得して戻りたいとのことでしたが難しいそうですので再度相談してみます。

ちなみに、休職中で帰国している期間も就労ビザは必要でしょうか。

Re: 外国人労働者の休職について

著者外資社員さん

2008年02月13日 11:29

休職中でも所得が無いならば、就労ビザは不要だと
思いますが、正確には入国管理局に確認をお勧めします。

Re: 外国人労働者の休職について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年02月19日 12:51

本来ビザは『査証』をさしますが、実際には『査証』(入国の予備審査)と『在留資格』の二つをさしてよく使われます。ここでのご質問は在留資格に関してですね。しかし、言葉を見て頂いたらわかるように、あくまでも日本に在留するための資格ですので、仮に日本企業から給与をもらっていたとしても、日本国内にいなければ、『在留資格』がいらないという事はわかって頂けるかと思います。

なお、ビザは、原則として1回限りで、一度出国をすると無効になります。マルチのビザであれば別ですが、そうでなければ、一度入国管理局へ出向き、再入国許可を受けておく必要があります。ご注意ください。

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