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労務管理

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週40時間という場合の1週間の起算日について

著者 やまもと さん

最終更新日:2008年02月14日 09:33

皆さんいつもお知恵を貸して頂きありがとうございます。

さて、週40時間の概念についてご質問があります。
当社では、土日などの法定外休日に業務上出勤した場合、
代休」を認めております。
また、該当週で「週40時間以上の勤務」を行った場合、法に則り「時間外」の支払をする旨規定しておりますが、この場合の「週」の起算日というのは何曜日になるのでしょうか?
就業規則にも規定が見つからず、36協定にも見当たらず、作成者の記憶も曖昧なため、法上の規定があれば教えて頂きたく存じます。

(各企業の裁量で決定できるのであれば、別途就業規則の改定をしなければなりませんかね。。。)

以上、お力貸してください。

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Re: 週40時間という場合の1週間の起算日について

> また、該当週で「週40時間以上の勤務」を行った場合、法に則り「時間外」の支払をする旨規定しておりますが、この場合の「週」の起算日というのは何曜日になるのでしょうか?
> 就業規則にも規定が見つからず、36協定にも見当たらず、作成者の記憶も曖昧なため、法上の規定があれば教えて頂きたく存じます。

法律上の規定はありませんが、
通達で「就業規則などにおいて定めが無い場合は暦週が単位となり日曜日が起算点となる」とされているようです。

昭63.1.1基発1号

Re: 週40時間という場合の1週間の起算日について

著者やまもとさん

2008年02月15日 18:42

MNBさん

早速の回答ありがとうございました。
弊社では規定に盛り込んでいないため、ご意見を参考とさせて頂きます。
大変助かりました。

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