相談の広場
3月に定年を迎える社員がおり、それ以降も継続して
嘱託として勤務することになりました。
会社の規則には有休の取り扱いについては独断明記されて
おらず本来どのような形をとればよいのか、また社員からも
問い合わせがきているのでお教え下さい。
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> 3月に定年を迎える社員がおり、それ以降も継続して
> 嘱託として勤務することになりました。
> 会社の規則には有休の取り扱いについては独断明記されて
> おらず本来どのような形をとればよいのか、また社員からも
勤続年数・年休付与日数とも基本的には継続されます
定年退職者の嘱託としての再雇用は、単なる企業内における身分の切替えであl
り実質的には労働関係が継続しているため勤続年数は通算されます。
退職金を支払い、一たん解雇し、その直後に再雇用しているような場合も同様に実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければなりません(S63・3・14基発第150号)
ただし解雇と再雇用の間に相当期間があり、労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りでないとされます。退職金が支払われたか否かは勤続年数の計算に関する限り直接関係はありません。(S23・5・22基収第1100号)
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