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取締役の死亡

著者 ASUKA さん

最終更新日:2008年02月14日 20:53

特例有限会社です。先日から質問している件で、
辞任予定の取締役が急に亡くなってしまいました。
役員変更の登記は直ぐにしなければならないのでしょうか?
後日他の役員辞任と一緒でも良いと思ってるのですが・・
定款には取締役5名以内を置くと表示なってるので
欠員は生じないのですが。
あと、死亡した方は退任となるのでしょうか?
登記には戸籍とか必要でしょうか?
いきなりのことで戸惑っています。

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Re: 取締役の死亡

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月15日 10:36

ASUKAさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

役員の方が亡くなられた場合はその日に退任となります。ですので、定款上欠員を生じないのであれば、亡くなられた日から2週間以内に死亡による退任の登記をする必要があります。
登記の際には死亡の記載のある戸籍謄本またはご遺族の方に発行してもらう死亡届書式は任意です)が必要になりますので、どちらにしてもご遺族の方にご協力をお願いしてください。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: 取締役の死亡

著者ASUKAさん

2008年02月15日 18:13

司法書士の藤井和彦 様へ

ありがとうございます。

>亡くなられた日から2週間以内に死亡による退任の登記をする必要があります。

必ず2週間以内にしないと罰則とかあるのですか?
来月に役員の総入れ替えがあるので、その時に
一緒にしようと思っているのですが・・・
2週間は短すぎますね、遺族の心情も考えると・・・

Re: 取締役の死亡

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月18日 10:35

ASUKAさん、こんにちは。

一応会社法上は2週間以内に登記しないと代表者に対して100万円以下の過料に処する、としています。
しかし実情としてはこの過料を科せられることはほとんどありません。責任は持ちませんが、一般的には半年以内の登記ならまず大丈夫と言われています。

Re: 取締役の死亡

著者ASUKAさん

2008年02月18日 11:52

ありがとうございます!
一瞬100万!の文字にクラッとしましたが、半年までと聞いて
一安心です。役所次第なんですね。

> しかし実情としてはこの過料を科せられることはほとんどありません。責任は持ちませんが、一般的には半年以内の登記ならまず大丈夫と言われています。

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