相談の広場
本当に初歩的な質問ですみません。
我社の短時間パート社員の労働契約書に、
①所定労働時間1週あたり40時間とし、概ね3時間以上7時間、1日実働8時間を限度とし別途勤務表に定める。
②休日は4週につき4日以上とし、別途勤務表に定める。
とあります。
①について、所定労働時間が1週間で40時間を越えていなければ実働で超えていても単純に40時間から出た分を時間外処理すれば良いのですか?
②について、4週につき4日というのは1ヵ月単位でみて構いませんか?まだよく理解していない私に5日以上超えたら1日は休出にする…という説明をしてくれる上司がいたので余計に混乱してしまったのですが。
実際1ヶ月の休日は8日、6日間連続出勤している部分があるのですが、所定時間は40時間を越えておらず、実働は44時間でした。その場合休出の処理無しで4時間分の時間外処理になるのでしょうか。
ほんと、基本が解らず苦しんでおります。
すみませんがどなたか解りやすく教えてくださいませんか。
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