相談の広場
義理の父と同居し、扶養している社員がおりますが、「このたび老人ホームへの入居が決まった」との申し出がありました。
入居費などは社員が負担し、住民票は自宅のままにしておくということです。
この場合、
1.税法上は「同居老親等」から「老人扶養親族」になる
2.健康保険上は、老人ホーム入居→同居ではない→扶養から外れる
となるのでしょうか。
どうぞご教示ください。
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takapandaさま
ご回答ありがとうございます。
> 1.税法上は「同居老親等」から「老人扶養親族」になる
>
> そのとおりです。毎年年調説明会で聞くことですね。
> 実際養ってるのに、大変さは変わらないのにとは思いますが…
そうなんですよね、却って支払いは大変になる場合も多いんですが…
> 2.健康保険上は、老人ホーム入居→同居ではない→扶養から外れる
>
> 健康保険上は、もし政府管掌なら、住民票の異動がなければ、
> 同居してなくても問題ないです(もちろん収入要件はokだと思いますので)
> 今までどおり扶養のままで大丈夫です。
>
> ただし住民票の異動がある場合は、同居が要件のためoutです。
当社は政府管掌なので、大丈夫だと思います。
早速手続きをしたいと思います。
ありがとうございました!
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