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税務管理

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謝礼の取り扱いについて

著者 nao0517 さん

最終更新日:2008年02月22日 16:12

>外部の依頼から、当社社員を講演会の講師に派遣しました。
>謝礼として、20,000円(内源泉税2,000円)を受け取りました。(本来、会社名で受け取れば問題ありませんが、社員個人名で受けとりました。)

>会社の業務のための派遣のため、社員から謝礼を回収しました。
>この場合の取り扱いについて、教えてください。
>①会社経理
  仕訳  現金    18,000 雑収入 20,000
預り金   2,000
   として、2,000円は会社の社員の所得税相殺して税  務署にしはらう。
②個人の確定申告は、何もしない。

 これで何か問題ありますか?

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Re: 謝礼の取り扱いについて

著者鍋島正巳さん

2008年02月23日 16:45

出来れば依頼者から支払調書を貰うとよろしいと思います。
領収書がなくとも、講演会などの依頼の通知などの記録が、御社にあると察します。

二万円が会社から社員に渡れば、賞与となりますが、
これは年調で修正されます。
報酬として預かり金を税務署に納めれば何の問題もないと思います。

Re: 謝礼の取り扱いについて追記

著者鍋島正巳さん

2008年02月23日 17:15

2,000円は会社の社員の「所得税」=源泉税=と相殺して税務署に支払うのではなく、名目は依頼者からの「報酬」として支払うべきです。

20000円が会社から社員に渡ってなければ、
社員の報酬となりませんので、
個人の確定申告も、年調の必要もありません。

また所得税相殺などは出来ません。


失礼致しました。

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