交代制勤務の年次休暇
交代制勤務の年次休暇
trd-39316
forum:forum_labor
2008-03-01
私の勤務先では年次休暇は、日単位又は時間単位で取得できるとしています。交替制勤務職場の勤務のシフトの一例を挙げると、①勤務(8時間)、②勤務(5時間30分、③勤務(9時間45分)となっています。そこで、②③では、1日単位の年休を取得した場合、”勤務を免じた時間”の差が4時間15分も発生します。労働基準法上は、年次休暇を日単位で規定しており、1労働日を開放する意味(当該勤務時間を含む24時間)では、同じ1日となるのでしょうが、勤務時間が不規則な場合、時間単位でのみ年休の承認をすることに就業規則を定めることは違法となるのでしょうか。
著者
悩める人事担当 さん
最終更新日:2008年03月01日 12:44
私の勤務先では年次休暇は、日単位又は時間単位で取得できるとしています。交替制勤務職場の勤務のシフトの一例を挙げると、①勤務(8時間)、②勤務(5時間30分、③勤務(9時間45分)となっています。そこで、②③では、1日単位の年休を取得した場合、”勤務を免じた時間”の差が4時間15分も発生します。労働基準法上は、年次休暇を日単位で規定しており、1労働日を開放する意味(当該勤務時間を含む24時間)では、同じ1日となるのでしょうが、勤務時間が不規則な場合、時間単位でのみ年休の承認をすることに就業規則を定めることは違法となるのでしょうか。