相談の広場
これは知人から相談をうけて疑問に思ったので
お教え下さい。
知人は本業のほかに借金返済の為に
会社の休日(土曜、日曜)もしくは会社の
就業時間終了後(退社後)に
アルバイトをしています。
会社の規則は
在職中、退職後3年間は書面による会社の承諾なしに
隣接する都道府県ならぶに関東県内において会社と競業する
会社などに就業してはならない
と明記されていました。
ただ、就業時間外のことなので
しかも本業の会社には迷惑をかけているわけでもなく
仕事もきっちりこなしているそうです。
この場合規則違反になり解雇されたりするのでしょうか?
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こんにちは。
多分ですが、就業規則に「兼業禁止(在職中は書面による会社の承諾なしに会社と競業する会社などに就業してはならない)」をうたっていますので、お勤め先に届け出て許可を受けていない以上、何らかの処分を受ける可能性が高いのではないでしょうか?
事業所は、本業がおろそかになることを防止する目的のみならず、自社の従業員の技術等が他社に流出することを防止する目的でもこのような規則を作っていることが多いので、「会社に迷惑をかけていないんだから関係ない」「休日に何をしようと自分の自由」というような主張は通用しないと思います。
どのような処分を課すかは、その事業所が決めることですので、解雇までいくか否かはわかりません。
本業と関係ない業種であれば、お咎め無しというところもあるようですし・・・。
専門家ではないので、間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。
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