相談の広場
会社で 給食屋さんと契約して 毎日 希望の人のみ
お弁当を配達してもらっています。
その会社負担金ですが 1食につき いくらまで会社負担できるのでしょうか?
もちろん 利用した人、回数のみの負担金です。
たとえば 1食 400円なら 200円会社負担で
Aさんが1ヶ月で 15回食べたなら 3000円は 会社負担
になる とか です。
割合に決まりがあるのか 金額に決まりがあるのか
それとも その会社によって 自由なのか
教えてください。
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> 会社で 給食屋さんと契約して 毎日 希望の人のみ
> お弁当を配達してもらっています。
> その会社負担金ですが 1食につき いくらまで会社負担できるのでしょうか?
> もちろん 利用した人、回数のみの負担金です。
> たとえば 1食 400円なら 200円会社負担で
> Aさんが1ヶ月で 15回食べたなら 3000円は 会社負担
> になる とか です。
> 割合に決まりがあるのか 金額に決まりがあるのか
> それとも その会社によって 自由なのか
> 教えてください。
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会社負担額によっては給与の現物支給とみなされ、源泉所得税の対象になる場合がありますので、タックスアンサー(No.2594)の以下の記述を参照してください。
なお、ここに記載されている会社負担額の上限 3,500円は消費税を含んでいません。税込みでは 3,675円ではなく3,685円となります。※税込み金額を105分の100で除した金額が3,510未満であれば良い、とされています。
【タックスアンサーNo.2594】
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、支給した食事の価額が給与として課税されます。
課税の対象となる金額は、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額です。
(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5外)
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